専属専任媒介契約書について教えてください!
数名で相続した土地の売却をすることになり、現地(かなり遠方)の不動産会社より「専属専任媒介契約書」が2通送付されてきました。
署名捺印をして1通は送り返し、もう1通は保管してくださいとのことなんですが、本体価額・媒介価額等が記入されていないものをこちらで保管するものなんでしょうか?
売却が決まったら保管分は自分で手書きで記入するのかしら??と気になってしまいました。
これって一般的なのでしょうか?
そうでないようでしたら明日再度連絡しようと思っています。
どなたかお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の元業者営業です
>「標準書式」のようです。
>「今後の話し合いで決まる」との回答でした。この理由は問題ありませんでしょうか?
これなら殆ど心配いりませんよ。
早速の回答をありがとうございます!
初めてのことでしたので何もわからず困っておりましたが、
おかげさまで不安な気持ちが和らぎました。
心より感謝申し上げます。。。
No.1
- 回答日時:
元業者営業です
本来なら、専属専任媒介契約書には「売り出し価格(媒介価格)」を記入し、その他条件を双方が合意してから署名・捺印するものです。
ただし、媒介金額が白紙でも実務上は問題ありません。
何故なら、結局のところたとえ媒介金額が3000万でも、実際の「売却金額」は、値引き、値下げ等が原因で媒介金額とは違う金額で契約成立する事が多く、仲介手数料も「売却価格」に対してかかるものですから。
むしろ、媒介金額云々より、その他の条項に不備が無いかを確認したほうがいいですよ。
たとえば、専属の場合最長で3カ月の契約期間ですが、途中解約になった場合のペナルティだとか、仲介手数料の支払い時期等。
まぁ、「標準書式」であれば書いてある内容はそれほど問題はありませんが、そうでない場合は事前に「そうでない書式だよ」と業者は売主へ説明しなければなりません。
そして「そうでない書式」の場合は、その内容をより慎重に精査しなければなりません。
なので、結論としては「標準書式なら実務的には金額が白紙でもそれ程問題ではない」です。
ただし、契約内容を「サインする前に確認する」という事は非常に大切で、ご質問者様の心配は至極当然と言えます。
このサイトでも頻繁に「契約書にサインした後」から「こんなはずじゃなかった」とか「そうは思わなかった」とか、果ては「私は素人で何も分からなかった」等、およそ大の大人が言うセリフとは思えない質問が挙がります。
今後のトラブルを回避する上でも、ご質問者様の「事前に確認」するという姿勢は大切です。
なので、今回の「金額部分が白紙」である事の理由を確認してからサインしてください。
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。大変助かります。
ネットで色々確認してみたのですが、「標準書式」のようです。
金額の部分が白紙の件で問い合わせてみたところ、「今後の話し合いで決まる」との回答でした。
この理由は問題ありませんでしょうか?
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