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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと整理しましょう
35条の重要事項説明を受け書類があるのですね?
>問題になってた内容は、各部屋の天井や梁の高さになります。
そして別件で部屋の図がほしいと言う事になった。
それが違っていたと言う事かな?
竣工前の設計図なら間違っていても仕方がないしそれを指摘してもまた何もないでしょう。本来は重要事項の説明内容項目外は説明する必要はないんだから
本来は現場に言って見る必要がある
まあ推測ですが罰則規定が強化され神経質になっているような感じですね
>文書がないのでどうしたものか・・・・
=重要事項説明書の交付ないなら問題あり、高さの説明項目は必要ない
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan …
もし交付しているなら業者に落ち度はなく、問題はないと思う
最初に高さの指示があるなら問題だけど契約後でしょう。
まあどこにも持って行く事が出来ない問題だね
ご回答ありがとうございます。
ご質問にお答えすると、お考えのように別件で部屋の高さが知りたかったということです。
まだマンションの土台の建築中で施工図との違いを指摘しているのではありません。
今後の対応の方針が決まったので質問を閉じたつもりでしたが開いたままだったようです。申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>文書がないのでどうしたものかと困っています。
文書(35条書面)が交付されていないので、宅建業法違反です。
売買契約書はありますか?(それもなかったらトンデモナイ話)
契約書の媒介業者欄もしくは売主欄などにはその業者の免許番号が記載されていますか?
その業者のある都道府県の宅地建物取引業協会に申し出て下さい。
もし免許を受けていない業者のようでしたら警察へ通報して下さい。
ご心配いただきありがとうございます。
通知文書が来たためパニックになり、皆さんの誤解を受ける質問になり申しわけありませんでした。
No.4
- 回答日時:
本当に弁護士なの?一応調べてください弁護士会で確認できます
後は住んでいる都道府県の住宅相談課、国土交通省に電話してもいいでしょう。
文書は交付する必要があります。
ちなみに契約する前の35条は説明し渡す事37条の場合は文章にして渡す事、契約書に明記してある場合もあります(説明不可)
後質問したい内容と今の状況(契約後等書いてもらえば)もね
この回答への補足
通知書を出された方は弁護士で間違いはありません。
ただ、宅建士の方と文章を確認をし、大雑把ですが2通りの解釈が可能であったため解釈の確認のため一度お電話させてもらったのですが、文面の通りとのご返答のみで解釈の説明はしてもらえませんでした。
現在、文面については弁護士会の弁護士さんに相談する手配を行っています。争うつもりではなくどういう解釈かを確認するためです。
No.3
- 回答日時:
1です。
向こうが弁護士を使っているのであれば、こちらもそうせざるを得ないでしょう。無料法律相談にでもいくか、とりあえず弁護士に依頼した方が良いのではないでしょうか。
説明時にあなたの前に文書を置いたことを交付と言っているのかもしれません。
ただ、質問は重要事項説明時にすべきだと思います。あとから質問を受け付ける義務は業者にはないでしょう。あとでなくとも悪い情報を隠すためでなければ質問に答える必要すらないのかもしれません。その説明書は契約するかどうか判断するための説明書ですから、不満があれば契約をしないというのが当然でしょう。嫌ならば契約しなければ良いだけですが、既に契約済みなのでしょうか?
質問内容が歯抜けな気がします、もっと詳細に書かれて質問しないと回答がずれると思います。弁護士が出てきているのでれば素人ではどうしようもないでしょう。的確な回答が必要ならば詳細に書かれて質問しなおされてはいかがでしょうか?
この回答への補足
"お礼"では文字数制限に引っかかったため"補足"でお礼を申し上げます。
ご回答、ご心配をいただきありがとうございました。
質問がぼやけていてすみません。通知文書が突然送られてきたため、少々パニックになっていました。
自己解決(納得)しました。
マンションは契約済みになります。立地条件がいいので解約するつもりはありません。
問題になってた内容は、各部屋の天井や梁の高さになります。
重要事項説明では断面図は矩計図などは見せれないといわれ図面集(平面図)とある部屋の天井の高さのみの説明でした。
色々とオプションを付けたり設置位置の要望を出しているため何度もオプションの打ち合わせを行ったのですが、手書きの図や口頭で説明する都度、天井や梁の高さが変わり(10cm程度の変動があります)、図面集では平坦な天井の一部が低くなるような説明もされたため、正しい天井、梁の高さを提示するように何度もお願いしていたのですが対応してくれないので強く要求したところ、手書きの図や口頭での説明は行っていないや誤差範囲だといい、重要事項説明の際に説明しているといわれ返答を渋られてしまいました。
オプションや家具などのこともあるので、私としては正しい天井、梁の高さがわかればいいと考えていたのですが、販売業者では言いがかりを付けられたと感じたらしく対応が硬化してしまいました。
私は、オプションに関して、ここに棚を付けたいのでこれをここに移動してくれないかなど色々注文していたので細かいうっとうしい客と思われていたのかもしれません。
通知文書はその一週間後ぐらいにこちらに届きました。
通知文書の内容を簡単に要約すると、「重要事項説明で物件について理解しているのに改めて物件について説明を要求するのは業務を妨害することになる。また、他の購入者はそのような質問をしない。今度質問をしたら契約を解除する。」との内容です。
通知文書については、友人の勧めで契約したマンションの近くの宅建士の方に見てもらったところ、「この販売業者は結構こういう通知文書をだすのであまり気にすることはないよ。」「重要事項説明で説明した文書がないのだから、この文面では(天井や梁の高さを質問しても)何も問題にならないよ。」「普通にしてれば業者から何も言うことはできないから、変に通知文書に対応しようとしないほうが良いよ。」「通知文書に文書などを返すと業務の妨害になっているといっているのに妨害をやめないなどの言いがかりを付けられるよ」などの話をしてもらえました。
また、販売業者の物件に悪いうわさもないとのことでした。
宅建士の方からは、一応、相手は弁護士だから弁護士さんにも確認してもらってねとのアドバイスもあり、弁護士の方に見てもらう手配を行っています。
通知文書については宅建士の方の言葉のように気にせず、相手の対応を硬化させるような私の対応のまずさに気をつけるようにしようと思います。
色々とご心配くださりありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
有名な宅地建物取引業法第35条です。
交付して説明が必要でしょう。ものすごい宅建業法違反だと業者にきっちり説明してあげましょう。
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
ご回答ありがとうございます。
宅地建物取引業法35条を見てみます。
実は、弁護士を介して重要事項説明で説明した内容について一切質問を受け付けないというような通知文書が送られてきたのですが、質問している内容が業者の提出文書の中に無いので困っていました。
ありがとうございました。
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