1つだけ過去を変えられるとしたら?

投資信託で、積立の申込を数社する予定です。どの会社も特定口座というものがあり、特定口座は作ろうと思いますが、源泉徴収を「する」か「しない」のどちらにすればいいかわかりません。私の場合、勤め先で年末調整を行い、副収入もあるので、毎年、確定申告もしています。特定口座の源泉徴収を「する」の場合、確定申告の時は、投信に係る申告はしなくてもいいのでしょうか? また、複数の投信会社を利用するのであれば、自分で確定申告の時に通算した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

源泉徴収ありの場合は、確定申告で申告しなくてもよい、というだけで申告できないわけではありません。



A社の投信では利益をあげて、B社の投信では逆に損失を出した。
合算すると±0円という場合、本来もちろん税金を支払う必要はありません。
しかし源泉徴収ありとしていた場合、A社とB社はそれぞれに計算して源泉徴収をするので、
B社からは損失を出しているので税金は引かれませんが、
利益を上げたA社からは税金を源泉徴収されます。
この場合は確定申告で通算すれば還付がありますが、確定申告しなければ源泉徴収されたままです。

確定申告をしたがために、健康保険料や扶養控除の関係で損をするらしいことを聞いたことがありますが、
源泉徴収なしで不利益を被ることは基本的にないようです。

私は運用を始めたときは年末調整だけで確定申告をしていなかったため、
確定申告をする必要のない源泉徴収ありを選択しましたが、
ここ何年かは数社の特定口座の損益を通算して、結局は確定申告しています。

質問者様は毎年 確定申告されているようですので、源泉徴収なしでもいいと思います。
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この回答へのお礼

私の意味不明な、うまく説明できない質問に、よくぞ的確にご回答をいただきありがとうございました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/09 22:59

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