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休憩時間の与え方について教えて下さい。

弊社は10時~18時(休憩1時間)が基本です。
7時間勤務で7時間をこえると1.25割増賃金で計算してます。

臨時で11時~17時勤務(休憩なし)で勤務の場合もあります。
この場合、17時以降は1.25割増賃金で計算してます。

これを利用して、臨時勤務をほぼ毎日し、
6時間勤務以上して残業時間をふやしているバイトがいます。
(休憩はとらずに、残業してます)

6時間を超える勤務時間の場合、休憩は45分以上与えなければならないのですが、
休憩せずに勤務しております。

契約書に、
「11時~17時勤務時に、17時以降残業する場合は、必ず1時間の休憩後に業務を行うこと。
休憩時は賃金の支給対象外とする。」
と記載するのは、有効でしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労基法では1日8時間、週40時間を超えなければ割増部分は支払う必要はないのですけど…。



従業員組合或いは従業員代表者と『労使協定』を結び『労働基準監督署』に届け出て『就業規則』に入れて「就業場所或いは社員食堂等」目につく場所に張りだしておくのが正式なやり方だったはずです。
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休憩時間を明確に指定されれば良いだけでは?



休憩時間中に勝手に働くのは計算されなければ良いだけでしょう

>臨時勤務をほぼ毎日し、...シフトは企業が決める物
>休憩はとらずに.......指定しましょう
>残業してます........残業命令のない労働時間は計算外

そもそも従業員が自分勝手に出来るような体制自体が問題でしょう
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