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警察が刑事告訴を受け付けないのは問題では?
(1)警察がなかなか、刑事告訴を受け付けない場合、法律上、問題ではないのですか?
(2)(1)の場合、担当している警察官も法律上、問題ではないのですか?
(3)例えば、Aさんの所有物が壊されたとします。Aさんは後日、壊したのがBと知り、Bに確認した所、Bは壊したことを認めました。で、Aさんが刑事告訴をすると、警察は受け付けなかった。この警察及び担当している警察官は法律上、問題ではないのですか?
以上、3の疑問について、お手数をおかけしますが、お教え下さい。
できれば、該当する条文を含め、お教え下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(2)の場合、警察官独自の判断の場合、法律上、問題ではないのでしょうか?
独自判断でも上層部判断でも法律上問題あります。
>(3)の場合、犯人は認めている以上、不起訴になると判断できるのでしょうか?
不起訴になるかどうかは様々な状況判断が求められます。
質問文だけでは詳しい背景がわからないのでなんとも言えません。
「犯行を認めたら不起訴になる」というわけではないです。
この回答への補足
当方の質問に的確にお答えを頂き、感謝です。
「独自判断でも上層部判断でも法律上問題あります。」ですが、できれば、どの法律のどの条文か教えて頂ければ、幸いです。
No.2
- 回答日時:
(1)告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)
(2)その警察署の方針なら上層部の問題。
その警察官が独自に判断しているのならその警察官だけの問題。
(3)1,2の通り。
ただし、誰がどう考えても不起訴になるような事例なら受け付けないのが現実の運用です。
不起訴になるなら告訴を受け付けたところで何の意味も無いですからね。
民事上の損害賠償はいくらでも出来ますので、軽微な事例は民事で対処するのが一般的です。
この回答への補足
(2)の場合、警察官独自の判断の場合、法律上、問題ではないのでしょうか?
(3)の場合、犯人は認めている以上、不起訴になると判断できるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
物損の場合、壊した経緯によっては、刑事事件にならないケースがあります。
(故意に損壊した場合は、刑法(261条?)により器物破損があてはまりすが、過失の場合は器物破損が当てはまらない)
また、基本的に、警察は民事事件は扱えないと考えたほうが良いと思います。
質問を見ると、物損=刑事事件と決めつけているところに、間違いがあるようです。
物損も、故意でなければ器物破損にはなりません。器物破損が当てはまらない以上、刑法では取り締まれなく、警察も動けない。そう考えてみてください。
ですので、(1)も(2)も(3)も、全て正当なものでしょう。(問題はないはずです)
民事であれば、過失の物損でも勝負ができます。民事事件に切りえ、法律事務所に話を持って行くなり、裁判所へ民事訴訟の手続きにないし調停の手続きに行ったほうが、良さそうな気がします。
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