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 レストラン等外食系で <禁煙、分煙>が、
増えてきたのですが、公共の他の業種での
<禁煙、分煙>は、どうなのでしょうか?

 例えばパチンコ屋さんなんかは、
<禁煙、分煙>は、難しいそうですが・・・

 それとも、食事だけに限り<禁煙、分煙>なのでしょうか?

A 回答 (6件)

禁煙・分煙は今のところ、全国規模で見ると、経営者が自主的にやっている場合がほとんどですが、例えば神奈川県などでは条例で禁煙・分煙を義務付けています。

その神奈川県の条例では、パチンコ店などいくつかの場所は例外として「努力義務」にとどめています。しかし実際には、義務付けられている飲食店でも、禁煙・分煙をしていないところがあります。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/toba …
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この回答へのお礼

>経営者が自主的にやっている場合がほとんどですが、

 そうでしょうね~
私も「法律で決まった」と聞いた覚えがないので

 パチンコ屋は例外なんですね~
他の例外 業種てなんでしょうか?

お礼日時:2010/05/13 22:18

近所に全面禁煙のパチンコ屋がありますよ。

私はパチンコはやりませんが、パチンコをやる非喫煙者にとって全面禁煙のパチンコ屋というのは魅力的だと思います。
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レストラン等での禁煙、喫煙は当たり前になってはいますが、コーヒーショップなどの喫煙ルームで煙草を吸うのが嫌で喫煙者の私でさえ避けてしまいます。

喫煙ルームには窓がないところがほとんどです。空気清浄機のみで対応しているところがほとんどなので食事やコーヒーを飲む気すらなくなります。喫煙ルームの環境があまりにも良くないので贅沢を言えば、空気清浄機ではなく空気の入れ替え(窓を全開にする、etc...)ができればいいなとおもいます。
最近、禁煙を始めました。電子タバコを使用しているのですが、電子タバコを吸うときも喫煙ルームに行きますが、なんだか私自身違和感を感じるときがあります。
少々話はずれましたが、禁煙・喫煙ルームをゲームセンターに設置してくれたら子供も遊びやすいですよね。
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レストランの禁煙・分煙が増えたとは思いません。


せいぜい神奈川県ぐらいでしょう。

健康増進法においては、次のようになっています。
とにかく屋内またはそれに準ずる施設では、受動喫煙対策をやらなければなりません。

第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

これに関しての厚生労働省の都道府県知事あて通知の最新は以下の通り。(一部)

健発0225第2号
平成22年2月25日

受動喫煙防止対策について

健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第25条に規定された受動喫煙の防止については、「受動喫煙防止対策について」(平成15年4月30日付け健発第0430003号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。)において、その必要な措置の具体的な内容及び留意点を示しているところである。
その後、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。
このような状況を受け、平成21年3月に「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」(別添)が取りまとめられたことを踏まえ、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性等について下記のとおりとするので、御了知の上、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。
また、職場における受動喫煙防止対策は、厚生労働省労働基準局安全衛生部において、「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」において、今後の方向性についての議論をしているところであり、併せてご了知いただきたい。
なお、旧通知は、本日をもって廃止する。



2 法第25条の規定の対象となる施設
法第25条の規定においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、本条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等
多数の者が利用する施設を含むものであり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として【全面禁煙であるべきである】。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。
また、特に、【屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である】。

(【】は回答者の付加)


努力義務だからと言って蔑ろにすることは許されません(名古屋地裁判決)。
民事訴訟の土俵にのります(同)。

上記「ガイドライン」の要件は
・人が集まるところは分煙はだめで禁煙でなければならない
・屋内にいかなる形の喫煙所も設けてはならない
・上記違反には罰則を設けなければならない
・上3点を含む法律を2010/2/25までに整備しなければならない

要は、ガイドラインの期限に、全くガイドラインを満足しない(努力義務だから)
健康増進法の通知を、禁煙を強調して出し直したに過ぎません。
国会、政府の不作為をここで糾弾します。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます

 別の県に住んでいるのですが(都内も)
ファミレスに入ると以前 利用した時より
衝立、空気清浄機等の分煙、禁煙の対策がされていたのと
JTの分煙、禁煙CMを良く見るので
全国的な事だと思っていました。

 神奈川県だけだったんですか・・・6ヘぇ

お礼日時:2010/05/13 22:15

>公共の他の業種での<禁煙、分煙>は、どうなのでしょうか?



自民党の党本部、都道府県の党支部の建物内は、タバコくさい事で有名です。
(JT献金のおかげ?)

代議士、地方議員達が、率先して健康増進法第25条を無視していますから
他業種も、まだまだ無視している所が多いと思いますネ~

都市銀行の多くも、出入り口前に、【店内禁煙】と表示して置きながら
応接室では、灰皿を設置し、喫煙を許可していると聞いています。
(法令遵守と言いながら、健康増進法第25条・労働安全衛生法を無視している)

ホテルも、禁煙ルームがありますが、フロントやEV前に灰皿がおいてあったりしますネ~

一部の飲食業の店舗では、法令遵守の意味を良くご理解しているのでしょうか
或いは、美味しい料理を提供するプロ意識でしょうか、
完全禁煙のレストランが、少しずつ、増えているようですネ

【禁煙スタイル】
http://www.kinen-style.com/

そろそろ、世界禁煙デーが近づいてます。
各地で、禁煙関係のイベントがありますので、一度ご参加してみてはどうでしょう?
現在の禁煙状況が理解出来ると思います。(受動喫煙被害の現状を、理解して下さい)


【平成22年度「世界禁煙デー」における取組及び「禁煙週間」の実施について】
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/10.h …

【世界禁煙デーイベント一覧】
http://www.nosmoke55.jp/event/wntd2010/index.html


ちなみに、分煙対策で、空気清浄機を設置している所がありますが
無意味ってご存じですか?
http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/
フィルターから有害物質は、通り抜ける為、室内にまき散らす結果になります。

またJT分煙CMも、実際、検証してみると、無意味ですネ。
喫煙者の呼気から大量のタバコ有害物質が垂れ流し状態。
換気扇や空調ダクトから、有害物質を周辺にまき散らす・・・・


法律を守れない、タバコくさいお店(パチンコ屋含め)があれば
イエローカードで、抗議してください。
http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/card/index.shtml
(食事は、禁煙スタイルで探して行く方が良いですケド)

参考URL:http://www.nosmoke55.jp/event/wntd2010/index.html
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#4です。


JTが禁煙分煙CM…
凄まじく偽善的ですね。一方で毒物売っておいて。
CMうつぐらいなら(タバコ本体のものは条約により必須とされている記載)
事業廃止すべきでしょう。悪いことだというのがわかっているのなら。

街中のJT広告の入った喫煙所も歩行者にタバコを浴びせかけるものばかり。

私はそんなJTの商品は食品でも、一切買っておりません。忌避しています。
一人が買わない程度で潰れるはずありませんが経営に負の圧力は生じます。

なお、たばこ税に変わる財源(国鉄清算用)は別途考えればよいのであって、
結合して考えてはならないと思います。命が掛かっているんですから。
社会的な損失はそんなもんじゃ済まされません。

たばこを禁じると寿命が伸びて健康保険財源などが枯渇するからだめ
という議論は憲法25条に保障された生存権を否定するもので荒唐無稽です。
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