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ファミリーセールの招待状をヤフオクで売却したことについて損害賠償請求されています。

ファミリーセールの主催者であるCISSの代理人という、ことぶき法律事務所の尋木浩司なる弁護士から、「貴殿がファミリーセールの招待状をインターネットオークションに出品したことについて、損害賠償請求として30万の民事訴訟を起こす予定です。詳しい事情をお伺いしたいので、7日以内に電話を下さい。連絡が無い場合は、再度の通達無く訴訟する用意があります」という旨の郵便が内容証明で送られてきました。

いくつか同じような質問を見つけましたが、その後どうなったかが見つかりませんでした。過去に同様の請求を受けた方がどのように対処されたのか、お金を支払ったのか、教えていただければと思います。まずは、この弁護士事務所に連絡したほうがよいのでしょうか?

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5851594.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5608586.html

A 回答 (16件中11~16件)

恐喝まがいで悪質ですね。

実際の損害なんてないんだから、放置しておけばよいですよ。

私もCiSSの会員登録していますが、こちらの会員になるには招待状を入手して、一度、ファミリーセールに参加しさえすれば、だれでも、会員として登録できるようになっています。さらに会員になれば、住所にかかわらず全国どこのファミリーセールの招待状でも取得でき、また、まったくの他人へ簡単に招待状の案内を送ることができるようになっています。このように自分でばら撒いてよいと言っておきながら、オークションで譲渡すると、損害が発生するという理屈がわかりませんね。

(まあ、このあたりはファミリーセールがアパレルメーカーの在庫調整に利用されていて必要だが、値下げしていることは公開したくないという会社のエゴでしょうね。)

裁判になっても、懲罰的な損害賠償は日本では認められていないようですから、せいぜいオークション代金程度を払うだけで済むのではないでしょうか。
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ことぶき法律事務所の尋木浩司の検索すると以下のホームページが見つかりました。


ほかのところでも、振り込め詐欺まがいのことをやっているようですよ。

http://www.a-kitazume.com/neko31.htm

弁護士会に懲戒を請求してみたら、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

調べていただきどうもありがとうございます。
難しいことはよくわかりませんので・・・

お礼日時:2010/05/16 17:04

規約でうたっているから請求根拠にはなる、ということはありますが、だからといって払わなくてはいけないということにはなりません。



弁護士事務所から請求されているケースは結構あるようですが、どうなったかの情報は流れていないようです。

と、いうことはたぶんそれぞれ、和解内容に守秘義務を課した上で和解しているのだと思います。
と、すれば内容についてはお互い歩み寄れる内容であったと推論できますから、その内容は言われるままの30万ということはないと思います。

弁護士事務所は実在するところのようですから、先ずは連絡をして転売が事実であればそれは認めるとして損害賠償請求は拒否すればいいと思います。
多分相手は和解内容を交渉してくると思いますので、ishi1112 さんがそれで納得できるのであれば和解すればいいと思いますし、納得できないのであれば争えばいいと思います。

最悪訴訟になったとしても、チケット転売一発30万はあり得ない請求ですから、そんなに怖がることもないと思います。ただし、転売自身は営業妨害といわれてもしかたのない所はありますから、やったことについては反省したほうがいいですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
30万円よりは少なくなりそうとのことで少しほっとしました。
転売したことについては大変反省しております。

お礼日時:2010/05/15 22:17

会員規約に金額まで書かれているのではどうにもならないですね。


法外な金額なら認められないですが、30万なら被害金額としても妥当な範囲です。

実際に裁判になれば数万~十数万ぐらいに減額される可能性も高いと思いますが、
裁判の手間と費用を考えたら30万払うのとたいして変わりません。

むこうも不正を防ぐために赤字覚悟で訴訟を起こそうとしているわけですから、
ちゃんと連絡して謝罪すれば許してくれる可能性もあると思います。
悪質なケース以外にまで訴訟を起こすことはデメリットが大きいですからね。

放置すれば訴えられる可能性が高くなり、訴えられれば敗訴は確実です。
ちゃんと連絡はしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
敗訴が確実ですが、ショックですが仕方ないです。

お礼日時:2010/05/15 21:42

なんだ。

規約にこれだけハッキリ明記されていれば、相手の主張は正当なんじゃないですか。
素直に30万払うか、裁判にして敗訴して30万払うか?の違いでしょう。
規約を読んでいなかったのは、質問者さんの落ち度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。やはり、払わないといけないですか。。。

お礼日時:2010/05/15 20:16

こんにちは。



連絡する必要なんてありません。するとしても、その弁護士事務所ではなくCISSとかいうクソ業者に連絡しましょう。代理人というのはあくまでもCISSとかいうクソ業者が指定しているだけであって、貴方がその指定に賛同する義務はありませんから。

そもそも30万円の算定の根拠さえ提示されていない。その程度の法律の基礎さえ出来ていない無能なクソ弁護士に仕事頼むような無駄なことはするなよ、と言う趣旨に更にいやみと嘲笑を上乗せしてCI何とかとかいうダボに送りつけてやると良いですよ。もちろん郵送料その他全て向こう持ちでね。

まずは30万円の損失の根拠を5月21日当方必着で書面で送付しろ、と。そしてその書類のコピーを税務署と警察署に送付するのでよろしくね、と送りつければよいでしょう。もしもそれで返信が途絶えるようなことがあれば、今回の顛末を詳細にまとめて「実はこうゆうことがありましたが税務署の名前を出したらいきなり返信が途絶えました、CISSとか言うクソ会社は血税納付の義務を怠っているような印象を受けましたので、脱税に関する調査を依頼いたします」とかの文面で税務関連の役所に郵送でチクってやると良いでしょう。もちろん警察にも脅迫の被害として届け出ると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
30万円の根拠はCISSの会員規約( https://www.ciss.co.jp/public/terms.aspx )のようです。
このような一方的な規約は有効なのでしょうか?私は30万円の損害賠償などというところまで読んでいませんでした。


第13条.免責事項および損害賠償
5) CiSSは、会員が本規約第8条第9号の規定に違反して、CiSSが提供した招待状等をオークション等に出品・販売するなどのCiSSが承認していない営業行為を行った場合、または会員の親族・知人が同様の行為を行うことを放置した場合、 当該会員に対し金30万円に売買成約価格を加えた額を請求するものとし、会員は同額の損害賠償請求支払義務を負うものとします。

お礼日時:2010/05/15 19:01

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