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- 回答日時:
市街化調整区域とは、都市計画法で、「市街化を抑制すべき区域」とされています。
第38条の、ここで開発ができるもののうち、
第1項1号の
「当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業所その他これに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」
に該当する開発許可と思います。
第44条では、
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有している当該開発許可に基づく地位を承継する。
とされています。
開発許可が正当なものであれば、なんら問題はありませんが、一度、市又は県の開発許可担当課に直接行って、話しを聞く事をお奨めします。
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