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お世話になります。離婚裁判の場合、相手の隠し口座とか調査できるのでしょうか。奥さんが、へそくり口座を持っていた場合わかるものでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判というのは警察ではないので調査などはしてくれません。


疑いがあるのであれば、あなたの提示した証拠と
相手の言い分を聞いて、ある程度の判断を下すだけとなります。

まずは、月々の給料(収入)と生活費(支出)を出し
使途不明金があるのであればその行方を裁判という場で
明らかにするのが通常の方法で
相手が裁判所等でも嘘を付いて、隠し口座に財産を隠した場合は
はっきりいってお手上げ状態になってしまいます。

今の時代は個人情報保護法などで
なかなかそういう問題を簡単に探す事は出来ませんが
収入と支出がはっきりしていて、使途不明金がかなりの額になる時は
その責任を問い詰める・もしくは使途不明金に不自然な部分が多いという事で
使途不明金にさせた責任を問い詰め、慰謝料分の減額などで対処出来るので
まずは、へそくりが出来た状態なのかどうかをしっかり調べ、証拠を確保し、
へそくりが幾らぐらいの金額に達しているかを具体的に提示して
裁判官などを納得させるしかありません。

裁判というのは証拠と訴えだけで判断を下す場なので
調査をしたいのであれば自分でするしかありませんよ。
疑いが濃厚なのであれば、まずは自分で調査した上で証拠を確保し
それを元に相手と言い争いをするのが裁判です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。もう一点お聞きしたいのですが、妻が妻の親からもらった現金があった場合、その現金は財産分与の対象になりますか?

補足日時:2010/05/18 15:10
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難しいでしょうね。


その人の口座じゃなかったらどうします?
名義が他人なだけだと違法になりますが、
持ち主も他人なら、合法ですから
んで、記入なしで現金送金していたら調べようがありませんね
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