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今国会で成立する見込みのようですが、結婚したあとに実は同性だったと気がついた人に対する救済策なんかはあるんでしょうか?
それとも通常愛は性別をこえるんでしょうか?

A 回答 (3件)

回答1のように、性別を偽って結婚した場合には、離婚の理由となるでしよう。


もし、それを合意の上で結婚した場合には、「やっぱりやめた」というのは離婚の請求としては理由になりません。
二人が離婚を希望するのであれば、日本の法律では無条件で離婚が認められますけど。

回答2ですが、現在時点では戸籍の転記について決まっていないようです。
離婚の記録などは、一度本籍地を移動すると、「すでに消滅した事由」ですので、新しい戸籍のある役所で作成される戸籍簿には記入されません。
もちろん、生まれた日や出生地、両親などは新しい戸籍簿になっても、そのまま転記されます。
個人的には、性別の変更は、戸籍を移動しても転記されるべきだと思うのですが…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たとえば、戸籍上も女性で、精神上も女性である人が、かつて男性だったことを黙秘していることを、「偽った」と言ってしまえるのかどうか考えてしまいました。

法律上の書類がすべて新しい性別になっていれば、肉体の手術が精巧であれば、見分けはつかないと思います。だまって同性と婚姻してしまうケースもでてくるのではないでしょうか。そういった性癖のない相手はしらぬが華ですが。

お礼日時:2003/07/04 10:05

×イチ、養子縁組などは戸籍に記載されますよね。

  本籍の変更だってされていたし。  そういうのって記載されるんじゃないかなって思います。
恋愛したら普通結婚前に告白するんじゃないかな~ 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「実は同性です」っていうのは、相手の変心が恐くて結構打ち明けづらいとおもいますよ。
戸籍に変更が記載されていても、戸籍謄本なんてほとんど見る機会はなさそうですし。
どうなるんでしょうね。

お礼日時:2003/07/04 10:11

 今回の法案では、20歳以上の独身で、複数の医師による診断に加え、生殖機能の除去が変更条件となっています。


 まあ、普通の状態でも無理だと思うのですが、子どもが出来ないことで変更してもいいよということです。これで子どもがいたら、やはり相続とか教育上混乱を来すということでしょうか。
 でももし、性別を変更したということをパートナーに知らせず、後で発覚したとしたら、やはり「離婚」といいますか、関係解消ということになるんじゃないでしょうか?
 この場合、この法律に基づかず、民事訴訟という方法で解決という方法があります。
 例えば離婚訴訟などで離婚が認められるケースとして、「通常の結婚生活を過ごしていく上で支障が来す、重大な事態が発生した場合」があります。例えば、不倫ですとか隠し子ですとか。今回の「性別が違う」ということもこのケースに当たるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在の判例とか実務がどうなのかは知りませんが、かつて整形をおこなった事実をかくしていたことは、離婚理由としてはあまり適切な理由ではないように感じます。
民事訴訟で解決するということは、世の中の意識が変化すれば、性別をかくしていたくらいじゃ正当な離婚理由とは言えない時代がきたりしそうですね。

お礼日時:2003/07/04 10:08

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