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5月12日反対車線の車が猫を当て逃げ!止まりもせずそのまま走り去っていった。私は車から降り道路の真ん中で血を流している猫を抱きかかえ道路の脇へ。かすかにまだ息がある状態。たまたま近くに駐車違反を取り締まっているパトカーを発見!急いで呼びにいくとその警察官2人は「忙しい」と一言!110番しろと言われました。詳しい住所もわからないのでなんとかお願いしますと頼むと携帯にGPS機能ついているだろっと言われました。警察の態度が許せません!命がかかっているのに・・警察への苦情申し立てはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

動物は器物に相当するので、つまり路上に墜ちていたペットボトルを車が引っかけて、そのペットボトルから水が漏れている。


大変だ、おまわりさん何とかしてください、という感じですね。
あくまでも法律上の話として。

そもそもはねた車に罪はないので、警察は取り扱わないと思います。
むしろ動物病院を探すなどをすべきだったのかも知れないですね。

外猫には危険がいっぱいです。
事故や病気などでなかなか長生き出来ないんですよね。
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 命ね。

では、その猫から誰が聴取しましょう?
 自動的にはねた者が悪者になりますね。
 治療費は?亡くなった時の埋葬料は?誰が負担するのですか?
 はねた者を捕まえたとして、罪状は?動物愛護法違反ですか?
 警察とて、捕まえるにしても罪状が無ければ追尾する事も出来ない。
 その時の警察官は確かに無慈悲かもしれませんが、助ける事というのは「その者を(この場合は猫)を補助するという事」。
 責任を持てないなら最初からしない方が良い。
 質問者様の主張をタンクローリーに当てはめてみれば、それこそ何十匹になるでしょう。
 彼らは 「避けてはいけない」 のですから。
 命を守るにも法が必要です。
 酷い仕打ちと思うのであれば、あなたが議員になるか、議員にかけあうしかありません。
 結果的に「お犬様」になると思いますがね。
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警察うんぬんの前に、動物病院探してください・・・なんて無慈悲な。



どうせ、犬猫を引いても大した罪になりません。それよりは目の前の命を助けてあげてほしかったです。
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道路に居た、犬猫って「生き物」として扱わないんですよね。

「物」なんですよね・・。
ですから、運転手を罪には問えない。
警察が運転手を捕まえようとしなかった事に問題は無いんだろうと思います。
しかし、「忙しいから100番して下さい」「携帯のGPS機能でも使ってください」の対応は腹立たしいですね・・。
「この場合は罪に問えない為に、警察は動けないです」と言うなら分かりますが。。
パトカーのナンバーを控えて、110番して、「警察の指示で110番しました。」「猫がひかれました」と電話してやれば良かったかも?です。。
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>警察への苦情申し立てはできるのでしょうか?



申し立てるのは自由ですが、
とりあってもらえるかどうかはわかりません。

命と言っても放し飼いかのら猫でしょうから、
警察官がその手の話につきあっていられないのは道理です。

保護をするならあくまでも自己責任で。
警察官だからなんでもかんでもやってくれると
考えるほうがおかしいのです。
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