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父の出資証券を息子が解約できますか?

1.父が信用金庫の出資証券(株ではないです)を小銭程度もっているのですが、父は老人でめんどくさがりです。
父は解約する気がないようなのですが、父が亡くなってから息子が証券を解約することは可能でしょうか?

2.解約は=相続放棄になるのでしょうか?

3.解約にお金はかかるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>解約は放棄と同等の意味でしょうか?


全く別です。解約は信用金庫との取引です。どなたかが書かれているようにこれは正しくは信用金庫にその証券を買い戻して貰うことなのです。放棄は相続放棄のことと受け取ります。これは相続を放棄することで、これは前の回答で述べたように、これだけを選んで相続放棄することは許されません。相続放棄は全部を放棄するか、または相続するかのどちらかしか選べません。相続人が複数存在する場合は証券を誰が相続するかは相続の権利がある人が協議し、誰が相続するかを決めるのです。ただし相続は連帯責任であることをお忘れなく。相続人のだれかが相続税を払わないときには他の相続人はそれを支払う義務があるのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!いつもご丁寧にすみません。

父は老人でめんどくさがりなので、過去に働いていた信用金庫の一万程度の出資証券を未だにもっています。たいしたプラスにもならないのにも関わらず・・。

私が今不安なのは、父がこのまま死んでも出資証券を手放さなかったら死後は自動的に息子の私が引き継ぐのでしょうか?

それとも父が死んでも証券は放置してもいいのですかね?死の連絡は必要なのでしょうか。 

仮に引き継いだら私は、その証券に関して金銭面でのマイナスや不利なことが発生するのかが不安です。
私ができるのなら解約したいのです。。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/05/20 17:56

1.相続を受けて新たに名義人となった人が解約することは可能です。


2.まったく逆です。解約するためには相続しなければなりませんし、相続を放棄するなら解約はできません。
3.信用金庫の規定によりますが、お金がかかるとしても返金額が手数料分差し引かれる形になるでしょう。
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>父が亡くなってから息子が…



法定相続人全員の同意があれば問題ありません。

>証券を解約することは…

株や出資金は、解約ではありません。
「譲渡 (売却)」です。
上場株なら市場でいつでも売却できますが、非上場の株や出資金は自分で売却先を探さなければなりません。
どうしても探せなかったら、信金が預かってくれて信金自身で売却先を探すこともあります。

>2.解約は=相続放棄になるのでしょうか…

逆です。
あらゆる遺産一切に触らないことが相続放棄です。

>3.解約にお金はかかるのでしょうか…

いりません。
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この回答へのお礼

一万しか出資金ないのに、それを解約してもらうことはできないのですか?

お礼日時:2010/05/20 16:31

 その証券を処分できるのは相続した人です。

ですから相続した人がどうしようとそれは自由です。ただし、その証券だけの相続放棄は不可能ですよ。相続できるものすべてを放棄するか相続するかを3ヶ月以内に決めなければなりません。解約するについては通常解約手数料を差し引いた額を取得できます。手数料については約款に書かれている筈です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。解約は放棄と同等の意味でしょうか?

お礼日時:2010/05/20 16:32

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