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個人所有のDVDソフトを利用して、無料の上映会を開催したいと思っています。
主催は町の教育委員会か図書館になってもらい、定員30名で開催したいと思っていました。
でも、著作権がありますよね。
著作権協会とかに申請を行えば、この条件で上映会を開催することはできるのでしょうか?
法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

#1のご回答にあったページを見ましたが、極めて紛らわしい書き方です。


確かに、非営利無料の上映で被害があるという主張は映画会社からなされていますが、法律がそのようになっているわけではありません。

昨年度、文化庁の審議会で、非営利無料の上映についても許諾を必要とするかどうか、審議をされ、一定の上映については許諾を必要とすべきではないか、という報告が出されています。
しかし、今年の改正でも、非営利無料の上映について許諾を必要とする改正はされていません。
下のURLは、審議会での参考資料です。ご参考までに。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
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この回答へのお礼

相反する意見が二つに分かれてしまい判断に迷うのですが、著作権のことを考慮しつつ慎重にイベントを進めていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/06 12:42

家でDVDを見るのと、ホールで見るのとでずいぶん著作権の見解が変わりますね。


下記のサイトに詳しく出ています。

こう書かれています。
【学園祭または、文化祭での映画上映について】
一般に市販されているビデオソフトや、ビデオ店でレンタルされているビデオソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。

映画ソフトの連絡先が書かれていますので、
お問い合わせください。
著作権については、日本国際映画著作権協会のHPの[【映画の著作権】をお読みください。
無断上映に関してはかなり厳しい姿勢ですね。

参考URL:http://www.jimca.co.jp/public_performance.htm,ht …
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著作権法上の「上映」に当たると考えられますが、非営利かつ無料で行う上映であれば、上映権の対象とはなりません(著作権法38条1項)。


申請等も不要です。
DVDソフトのパッケージなどに「個人向けなので云々」などと書いてあるかもしれませんが、その文言が法律以上の効力を持つことはありませんので、ご安心ください。
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市販のDVDソフトを使った上映会は出来ないそうです。



=>日本国際映画著作権協会(JIMCA) http://www.jimca.co.jp/

参考URL:http://www.jimca.co.jp/public_performance.htm
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