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同月中に転職します。退職から就職までの、3日間ほど国民健康保険に加入します。この3日の間に、以前から通っている(同月中に前職の健康保険証を提示し診察を受けた)診療所に保険診療を受けに行きたい場合、国民健康保険証を新たに提示しなければならないのでしょうか?前職の社保脱退証明書を受け取るのに1~2週間掛かるので、国保加入手続きが「離職から2週間以内」のギリギリになります。3日間中に国民健康保険証を手に入れられなくても、国保で保険診療を受けられるのでしょうか?
ご回答お願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

保険証が無ければ番号がわからないので、基本的には一旦は全額負担して、番号が判明した後に返金してもらう形になると思います。



ただ、社保だったら、資格喪失証明書が無くても国保の手続きをする部署で確認してもらえたはずです。確認さえ出来たら、国民健康保険証の発行は間に合いませんが、番号を記した証明書(保険証の代わりになるものです)を当日にその場ですぐもらえるはずですので、それを持って病院へ行けば3割負担で診療を受けられます。

もしかしたら自治体によって違うかもしれませんが、私もこの春に12日間の無職期間が発生しましたので、上記のようにしてもらいました。役所に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました m(_ _)m

お礼日時:2010/05/29 14:55

すごくまっとうなことだとは思いますが、わずか3日のインターバルで次の社会保険に加入するのに、わざわざ国保に加入する必要はないと思います。



たぶん、転職のインターバル中に受診したいのだと思いますが、あえて受診するならば以前の健保組合(もしくは社会保険事務所)に任意継続(以前の社会保険に2ケ月以上の加入機関が必要ですが)手続きをされるのが良いと思います。

そして、医療機関にも“任意継続”の手続きをした旨伝えてみればよいと思います。

でも、いちばん簡単なのは、あえて資格喪失期間に受診しないことなのですが。

次の保険証が手に入ってからでもよいのでは…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました m(_ _)m

お礼日時:2010/05/29 14:54

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