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身体障害者手帳を持っていると、障害者年金と介護保険や生活保護が同時に受けられないのですか。教えてください・知的障害で療育手帳A2です。54歳女性です

A 回答 (2件)

障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のどれか)を持っている人が受けられる障害者施策と、障害年金、介護保険、生活保護は、同時に受けることができますよ。


ただし、生活保護は障害者施策や障害年金などのほかの手段がどうしても使えなくてお金が出ないようなときに最終手段として使われるものなので、役所は最初に、障害者施策が使えないだろうかとか障害年金をもらえないだろうかと考えることになっています。

上で書いたことは、それぞれに認められる基準があって、みんな基準が別々です。
手帳は手帳で、障害年金は障害年金で、といった感じで、みんな別々に、認めるか認めないかを調べています。
けれども、ひとつひとつが認められると、もしみんな認められたら、同時に受けることはできます。

介護保険は普通は60歳にならないと使えません。
けれども、身体障害者(身体障害者手帳を持っている人だけを言います。療育手帳はだめ。)でも、40歳以上の身体障害者のときは、もしも介護保険で決まっている特定の病気にあてはまるときは、使えます。こういう病気を特定疾病(とくていしっぺい)と言います。役所で聞いてみれば、どういう病気なのかがわかります。
もし特定疾病だったら、60歳になっていなくても、身体障害者は介護保険のほうを使って、障害者施策は使わないことになっています。ここだけは気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。大変参考になりました。
経済的に自立できるか不安だったのですが、少しあんしんしました。もうひとつ、遺産相続で遺産を受け継いだときには、障害年金、介護保険、生活保護はどの様になるのかしりたいです。わがままですがよろしくお願いします。

お礼日時:2010/06/10 23:15

障害者手帳と年金・介護・生活保護は全く別の事項です。


それぞれの認定を受けた対象者であれば、何らかの適用を受ける事が可能です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答をおよせくださりありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

お礼日時:2010/06/10 23:30

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