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自転車と車の交通事故について質問です。
2008-11に走行中の自転車と事故にあいました。
状況は、私(車)が右折(右斜め進入)して店舗に入ろうとしたところ歩道を走っていた自転車と接触しました。
私は、斜め侵入していたので、自転車は右後ろのタイヤ上あたりに接触して転倒されました。
その後、私の車で病院に連れて行きレントゲンとか検査してもらい「特に骨には異常ありません」の診断でした。自転車の方も高齢(70歳?)でしたので、ご自宅まで送りました。その後家族の方から連絡があり、警察へ届け事故の現場検証も済ませました。しかし、翌日になり、別の病院でレントゲンを撮ったら「骨にひびがあり、入院します」と言われました。何度かお見舞いに行き、退院ごご自宅を訪ね謝罪し終わりました。保険については、私が仕事中(会社の車)任意保険に加入していませんでした。自賠責で処理しようとしたら家族の方から「うちの車の保険で処理可能だからそちらを使います」と言われました。
入院は4ヶ月程だったと思います。その後2010-6に任意保険会社から私の携帯に電話があり「保険金額が540万円でオーバー分90万円支払って頂きます」突然で意味がわからなく「骨にひびが入り入院4ヶ月で540万?」と聞いたところ「脊髄がつぶれていて後遺症が19等級?になっています」最後にご自宅に謝罪に行って(2009-3ごろ?)その後何も連絡なしでいきなりでした。
かかった費用はそれとして、過失割合はどうなんでしょうか?自転車が右側通行していた場合自転車にも過失はあるのではないでしょうか?長文になり最後まで読んで頂き有難うございます。

A 回答 (17件中11~17件)

賠償は全て会社にしてもらいましょー^^。

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被害者家族加入自動車保険の人身傷害で補償されたのでしょうね。



後遺障害何等級かわかりませんが、自賠責賠償補償は定額補償 通常傷害120万限度+後遺障害等級?を保険屋が求償 これを超える補償を人身傷害で行い その差額を求償してきたのでしょうね。

書き込みのみでは自転車の過失があるかどうかわかりません。相手保険屋と交渉することですね。業務中の事故なら、勤務先にも使用者責任があり連帯して賠償義務があります。
今どき、業務に使用する車に、任意保険も加入しないで運転させる経営者にも、かなり問題がありそうですね。
あなた一人の責任ではなく、事業主にも連帯して賠償義務があると思いますよ。
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補足と訂正です。



>家族の方から「うちの車の保険で処理可能だからそちらを使います。

相手の家族の方からですね。
それなら、NO2さんの云われる通り被害者側の人身傷害適用ですので、
他車運転は関係ないですね。
貴方の家族の方(ほう)からと勘違いしましたので、お詫び方々訂正します。
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過失割合については、別冊判例タイムズNo.16より、【245】図を採用し、車90:10自転車が基本で、70歳で高齢ですので、10%過失修正して、自転車側過失なしとなります。



後遺障害の等級に19等級はないから、聞き間違いでしょう。
金額からすると9等級(自賠責基準で616万)あたりだと思います。

いずれにしても、ご質問者が支払いできなければ、使用者責任で会社に請求するでしょうね。
会社と相談して弁護士対応することです。
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>自転車が右側通行していた場合・・



自転車は歩道を走っていたのですから、右側とか左側
とか関係ないと思いますが・・・

なお、自転車通行禁止の歩道でも70歳以上の高齢者には
歩道走行が認められています。

>後遺症が19等級?になっています・・

後遺障害の等級は14等級までですので勘違いされています。
いずれにしても、任意保険での処理なら自己負担はないはずです。

>私が仕事中(会社の車)任意保険に加入していませんでした。
自賠責で処理しようとしたら家族の方から「うちの車の保険で
処理可能だからそちらを使います・・・・

他車運転特約の使用の意味でしょうか?
会社の車で其の会社の業務中の事故なら、他車運転特約は
使えません。
事故報告時には業務中の事故とは云っていなかった?
その後、業務中である事が判明して自己負担を云われた?

いずれにしても、詳細不明ですので、任意保険の保険会社に説明をして
もらうべきです。

なお、任意保険会社とは通販でしょうか?

この回答への補足

ご回答有難うございます。
会社の車を勤務時間中に運転していました。
会社として任意保険に加入無く(事故当時伝えています)自賠責のみで
という意味です。
自転車側の方の家族の保険と言われていました。

補足日時:2010/06/03 09:15
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1.過失について


道交法第63条の4に自転車の歩道通行が認められるケースについての規定があり、(1)自転車通行可の道路標識等がある場合、(2)運転者が児童・幼児、70歳以上、所定の身体障害者(道交法施行令第26条で規定)、(3)自転車が車道を通行するのが危険な場合、となっています。
また、車両が道路から右折で道路外へ出る場合については、道交法第25条に「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない」、同25条の2に「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない」となっています。
車両が25条に違反せず、25条2の違反のみであった場合、車両9:自転車1が一般的ですが、質問者様は右斜め横断ですから、25条2の違反が加重されるうえ、自転車から車両の右折が予見しにくいため、ほぼ100%に近い過失かと推測します。

2.賠償金について
相手の人傷保険会社は、質問者様の自賠責保険へ請求後、自賠責保険からの支払い分でも不足した額を質問者様に請求してきています。後遺障害があれば、症状固定まである程度の日数を要しますから、質問者様への賠償請求が遅くなったのでしょう。しかし、時効にはかかっていませんから、支払い義務は生じます。

自賠責保険からは、傷害部分(けがの治療費・休業損害・慰謝料)と後遺障害部分(慰謝料・逸失利益)があり、傷害部分は支払い限度額が120万円、後遺障害部分は等級に応じ75万円(14級)~4,000万円(1級)です。人傷保険会社からの請求の明細を確認されることをお勧めします。
また、就業中であれば、勤務先にも使用者責任が問われますので、勤務先の上司の方に相談しましょう。
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そう言う悪質(な可能性)の事は、こんな所で真偽の判らない回答を待つよりも、即保険会社と弁護士に相談!

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