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無免許運転でつかまり、後日検察によばれているのですが、罰金はその時に払わなければいけないんですか?つまり無免許運転の場合30万円以下の罰金なので、30万円をその日に持っていく必要があるということですか?

A 回答 (4件)

無免許運転の場合、略式裁判となりますので、手持ちがなければその場で支払うことはありません。


その場で払えば、検察官が「異議申し立てが無い」と安心できるというだけです。
「手持ちが無いので」と言えば、渋々ですが、反則金みたいな納付書をくれるので、そこに書いてある期限内に支払えばよいのです。
分割払いは無理ですが、相談には乗ってくれると思います。
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#1です、先の回答に補足します。



無免許での罰金納付までの流れは、

警察

検察庁:取り調べ(聴聞)
↓起訴
裁判所:略式裁判
※略式は本人の出廷なし
↓判決:罰金額決定
本人へ決定通知書送付

↓不服申立期間2週間

本人へ払込用紙送付
※支払い期限:2週間内
となります^^

但し略式裁判でなく、普通に裁判が開かれ出廷の場合もありますが、以後の流れは同じです。
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お金はまだ持っていく必要はないです。


検察に呼ばれているとありますが、おそらく裁判を行うと思われます。
その裁判であなたの罪(度合い)と払うべき罰金が算出されますので
その後ですね、罰金を払うのは。
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罰金となれば、後日裁判所より正式な通達と払込用紙が、郵便にて送付されてきます。



検察庁での調べや言い渡し・支払いはありません。
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