単二電池

扶養家族の国民健康保険と国民年金について

サラリーマンである私が、母を扶養家族に入れたいと考えています。母に収入はありません。
来年から扶養控除がなくなるので、私自身の税金面でのメリットはなく、母の国民健康保険代と国民年金代が免除されるだけと考えてよろしいでしょうか?
また、現在母は61歳で、65歳まで年金を繰り上げする予定なのですが、この場合でも国民年金は免除されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に健康保険上の扶養のことになるかと思いますが、お母さんの収入が0で同居、あなたが世帯主であるのなら認定されると思われます。

(あなたより収入の多い夫などがいると変わってきますが)
認定された場合、お母さんは国民健康保険から外れることになりますので、保険料は75歳までは不要となります。(現行の制度では75歳からは後期高齢者医療制度に加入します。)
国民年金については、健康保険の扶養に入ることで免除になるのは配偶者だけです。父母や子供は扶養であっても免除対象にはなりません。
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>母を扶養家族に入れたいと考えています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>来年から扶養控除がなくなるので…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、今年の年末調整ではまだ扶養控除をを受けるメリットがあるということ。

ただし、税法上の控除対象扶養者とするには、「生計が一」であることのほかいくつかの条件がありますが、大丈夫なのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>61歳で、65歳まで年金を繰り上げする予定なのですが、この場合でも国民年金は免除…

免除も何も、満60歳になったら国民年金を払うことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

説明不足で申し訳ありませんでした。

>1. 税法
>2. 社保
>3. 給与 (家族手当)

今回は税法と社保の話です。認定要件は異なると思いますが、母の収入はゼロですので、どちらともクリアできると思います。

>ただし、税法上の控除対象扶養者とするには、「生計が一」であることのほかいくつかの条件がありますが、大丈夫なのでしょうか。

母とは同居しており、母の収入はゼロ、私が給料の一部を渡していますので、条件はクリアしていると思います。

>免除も何も、満60歳になったら国民年金を払うことはありません。

確かにそうなのですが、母は国民年金を納めている期間が短いので、支給額が少ないのです。母は年金繰り上げ制度を使って、65歳まで支払うことでもらえる額を増やすつもりです。この期間も国民年金が免除されるのか知りたいのです。

補足日時:2010/06/13 20:20
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