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農地法3条申請
駆け出しの行政書士です。
農地法3条による許可申請の依頼を受けました。
実務に詳しい方教えてください。
申請書に別添する資料として、”権利を取得しようとする者又はその世帯員などが所有権などを有する農地及び採草牧草地の利用の状況”という箇所があります。そこには、自作地としての農地の面積、およびそのうち田、畑、樹園地、採草牧草地の面積が何m2か記入する箇所があります。
こういった場合、農家の方はこれらの数値を把握しているものなのでしょうか?行政書士が計測してあげるのが通常なのでしょうか?
また、その場合計測の方法を教えていただけたらと思います。
稚拙な質問で恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追加
農業委員会は、すぐ資料が出ます。(1分もかからなかった)
事務局の人と顔見知りなので、面積を教えてくれて、面積をその場で訂正しました。
理由聞かれたけど、わかりません、本人に聞いたと言った。それで終わりでした。
初めての所は注意した方がよいです。
No.3
- 回答日時:
>稚拙な質問で恐縮ですが
農業委員会所有の農家基本台帳に記載してある数値を
そのまま記入(転記)すればいいだけのこと。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/businessin …
No.2
- 回答日時:
所在の農業委員会に行ってみましょう。
第4、5条や農家証明にしろ記載内容を教えてくれます。
ここには台帳があって、農業従事者の氏名や土地の規模等が記載されています。
この内容の通りに書き込めばいいはずです。
記載項目に体裁のいい書き方をしたいところですが、
農業委員会の職員に聞くと「○○×・・▼と書いてくれればいい」として教えてくれます。
土地の計測は必要なかったと記憶します。
No.1
- 回答日時:
農地法3条の申請については所有する農地と取得する農地の面積の合計が5,000m2(都道府県により面積の要件は異なります。
)にならないと許可がおりません。所有する農地の面積については役所の税務課などに個人の土地の一覧(名寄帳)において面積が分かります。その面積を計上すれば良いので実測する必要はありません。代理で名寄帳の取得を行うか申請者に取得して頂くかで取り寄せれば良いです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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