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水田などの農地は簡単に貸し借りできるものなのでしょうか?

それとも法律で何か制限などがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

農地法第3条の許可条件の中に「下限面積」というのはありますけど、これは農地を「所有している」必要はありません。



「耕作面積」が5反以上になればいいので、全部借地でも条件は満たすことができ、自己所有農地は0でもOKです。

また、新たに借りる農地を加えた耕作面積が5反以上になればいいので、現在耕作している面積は5反を下回っていてもOKです。

なお、下限面積は原則は5反ですが、地域によっては、1反とか2反に緩和されているところもあります。

米子市農業委員会「農地の権利移動と下限面積」
http://www.city.yonago.lg.jp/6463.htm
農地の細分化を防ぐため、農地法などに基づき耕作目的で農地の権利移動(売買、貸し借りなど)をするときには、農地取得後の経営面積(借りたり所有している面積の合計)が規定の面積以上になることが許可条件となっています。
この規定の面積を下限面積といいます。
下限面積は、区域によって異なります。
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1の回答者の方の補足になりますが、


借りれる方は、農家要件のある方です。
農地を5反所有しているかたです。
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農地の売買、貸借は農地法の縛りをうけます。



農地の貸し借りになると、農地法第3条による農業委員会長の許可が必要となってきます。
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