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登記が市街畑(300m2)を無償で第三者に貸す場合、後々のトラブル回避の為にはどういうことをしておけば良いのでしょうか?

今使用していない(市街)畑を持っており、友人が家庭菜園を目的に貸してくれないかと言ってきました。
当方も使用してない畑だし、管理もしてくれるとのことなので、無償で貸そうと思っております。

そこでトラブル回避の為に土地使用賃借契約を結ぼうと思い、公正証書役場にて相談しましたが、
農地法に引っかかり(当方も先方も農業専従者ではなく、規定農地も持ってない)、そもそも土地使用賃借契約自体が無効(結べない)と言われてしまいました。

この場合、万が一のトラブル回避の為に、
(1)土地使用賃借契約は無効でも念のため結んでおいた方が良いのでしょうか?
(2)それとも別の何らかの契約等はあるのでしょうか?

要は、こちらが返して欲しい時に、現場復帰で返してもらうには、どのようなことをしておけば良いのでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

農地は、農業委員会の許可がないと、売買や賃貸しすることができないです。


「市街畑」と言うことと「当方も先方も農業専従者ではなく」と言っておられるので、まず、農業委員会で、当該農地の扱いがどのようになっているかをお聞きください。
そのうえで、当該農地が農地として登録されていない場合は、「雑種地」等に地目変更して下さい。
登記簿上、雑種地になれば、市販されている「土地使用貸借契約書」で必要事項を記載すればいいと思います。
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契約が無効だけでなく、犯罪です。


三年以下の懲役
三百万円以下の罰金

公証人は、公務員に準ずるので、犯罪告発の使命があります。
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