No.8ベストアンサー
- 回答日時:
農地を貸すという事であれば、no6が正しく農業委員会の許可が必要です。
そして、農業委員会は営農規模の農家や農業法人など限られた借り手しか
許可しません。
農地法で定められた農家とはその地域で5反以上の農地で耕作している人の
ことをいいます。
no6の「農家」はそういう定義の意味であって、no7の回答は誤りです。
ですから質問のような話は先ず、地元の農業委員会に相談するべきです。
もし、農地基本台帳に記載されていない土地であれば、自由に貸す事ができ
ます。
また、素人に貸す農地(観光農地など)へ政策転換している地域も無いわけでは
ないので絶対無理という訳ではありません。(可能性は低いですが)
また、農地を貸すのではなく「収穫物の先物売り」といった契約であれば
農地法上の問題にはなりません。
つまり、耕作の実態はあなたが行うが、週末など余暇だけ耕作に参加して
収穫物を受け取るというような契約です。
農地法に違反すると刑事罰になりますから気をつけてください。
No.9
- 回答日時:
通常の農地の貸借には農地法の許可が必要ですし、農地法の適用除外となる特定農地貸付法による市民農園開設にも、貸付面積の制限(1人10m2程度)などの制約があります。
週末だけというのであれば、貸借を行わない農園利用方式の市民農園開設が現実的ではないかと思います。
http://nougyou.office-murata.com/support-naiyou/ …
市民農園の種類
http://www.town.iwafune.tochigi.jp/cat157/cat159 …
「岩舟町が提案する「市民農園制度」それは、「農園利用方式」です。」
No.7
- 回答日時:
>なお、許可が不要な場合も、借りては農家です。
農家?
これから農業に従事してくれるひとは会社員だって農家になるぞ。
参考URL:http://www12.atwiki.jp/matango/pages/118.html
No.6
- 回答日時:
#4追加
農業委員会の許可が必要と明記されています。
なお、許可が不要な場合も、借りては農家です。
誤った回答をしないように、、、、、、
参考URL:http://www.fnkaigi.com/land/
No.5
- 回答日時:
農業に関して、従事期間や一日の耕作時間等定めてはないので
耕作者が週末農耕されるのは問題ではないでしょう。
賃借小作権として契約を結ぶ。
区切りをつけるという意味で
小作人は土地所有者の意向で容易に田畑を明け渡させない。
所有者は土地の活用を行いたいが小作人が明け渡さない。
ような場合期間を設けて、賃借設定を行う。
(公に賃貸借設定登記も可能であるが、金がかかるだけで、そこまでは通常しない)
農業委員会云々とあるが、
要はこの田畑の耕作人がどこの誰であるか明確になっていれば問題ない。
注意:相続で納税猶予されるような場合、
20ヵ年の縛りがあるので、該当する場合は要確認である。
No.2
- 回答日時:
農地の売買ではないので、土地の賃貸とそこで取れた産物を借り手の物とする事は何らの問題はありません。
問題は各地でこうした賃貸がなされていますが、借り手がいるにも関らず作物も作らず除草作業もしない場合は貴方がその作業をしないとその周囲の借り手から苦情が参りますし、施肥や防虫の指導もされなければ貸しっぱなしでは借り手はなかなか飛びつかないだろうと思われる。
No.1
- 回答日時:
前払いで野菜を売る、と考えれば、許可や資格は不要だと思います。
が、農協を通さないでの直販になりますから、農協から何やかんやと「妨害」が入るのを覚悟しておきましょう。
オークション出品時には「不作、天災等により、収穫量が大幅に減少したり、収穫できない場合、賃貸料はお返しできませんのでご了承下さい」との一文を入れましょう。
また「借主が来ない平日や、週末に借主が来れない時、どうするか?」も明記しておきましょう(少なくとも「管理人が農作業を代行し管理します」って言う条文が無いと、誰も借りてくれないでしょう)
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