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慰謝料請求には、弁護士?行政書士?

婚約中の彼が、彼の社内の女性と浮気して、その女性が妊娠し、中絶してもらいました。
いろいろありますが、彼の両親や、私の近い存在の知人を交えて話し合った結果、やり直すことになり、現在、関係を修復中です。
時間の経過と共に、状況の変化や、多々思うこともあって、相手の女性に慰謝料を請求しようと思います。(やり直すかどうかを考えていたときに、既に一度弁護士に相談しており、私の立場で相手に慰謝料を請求できることは確認済みです。彼も了承、協力します)
この場合の方法として、弁護士に依頼するのが通常なのかと思っていましたが、
行政書士を通じて、内容証明云々・・という方法もあることを最近知りました。
彼は、浮気相手に対して、中絶費用及び慰謝料として合計70万円を支払い、示談書を交わしています。私は、最低でもこの金額を請求できればいいと思っています。
この状況で、慰謝料請求に踏み出すのに、弁護士と行政書士のどちらに依頼を持っていくのがよいのでしょうか?
行政書士は、あくまで書類作成ということですから、もしこじれたりすれば最終的には弁護士になるのかもしれませんが、そのあたりについて、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
また、慰謝料を請求するにあたって、心しておくべきこと、精神的に覚悟しておくべきこと等あったら教えてください。

A 回答 (6件)

ご存じの通り、行政書士は、基本的に書類作成が仕事で、”紛争”には参加できません。



ですから、間に行政書士をはさんでの話し合いではなく、公正証書の発行や内容証明郵便の文章の筆記代行や法律相談だけは依頼できても、それ以外は、あなたがすべて行動をおこすことになります。

それに対して、弁護士の場合はオールマイティで、料金はどうかわかりませんが(どちらも自由業で個人差があります)、示談・紛争参加もお願いできますし、慰謝料請求で「もめた場合にどうするか」という事態になった時の選択支が広いです。

双方の示談で全部スムーズに終わり「あとは書類だけでOK」なら行政書士に公正証書をお願いすればいいですが、もめ事が確実に起きる場合は法的に依頼できないので、結果的には弁護士に依頼することになります。

弁護士は、司法書士・行政書士両方の仕事を引き受けられる立場ですし、唯一、民事調停や訴訟の依頼が出来る存在です。
金銭面では、司法書士には140万までなら依頼できますが、それ以上の金額請求や紛争については、弁護士しかいません。

ただ内容証明を書きたいだけであれば、自分で書いて内容チェックしてもらうという手もありますが、内容証明は登録だけでも手間がかかるので、数万かかってもいいなら(だいたい2-3万と聞きます)どちらに依頼してもいいでしょう。

相手が法律に無知で、弁護士の名前でびびるような人であれば弁護士でいいかもしれませんが、文章を依頼するだけでいいなら行政書士で充分だと思いますよ。

しかし「紛争が確実にある」という場合、金銭の問題(トラブル)については、弁護士にしか依頼は不可能です。
ご様子から察するに、示談が成立しておらず、冷静な話し合いが難しそうな状況のようなので、法律家に依頼すると決めているなら、弁護士にお願いする方が安心でしょう。
本人が出ずとも、示談の依頼も出来ると思います。

「心構え」といわれると、可能性としては「相手の女性から反撃を受けるかも」と思って用意しておくことしょう。

受けて立とうという時に慌てて弁護士を探すより(弁護士を知らないと、いきなり相手が訴えてきた場合、答弁書を裁判所に提出するまでの期間が短くて大変です)、今回は、紛争を予測して弁護士を今から見つけておくのが無難ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。参考になりました。
一応、示談は成立しており、相手側も自分の非を認めているようではあるのですが、金額面ではもめるかもしれない気配があります。
やはり弁護士に依頼するほうがよさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/20 01:25

あなたの場合、まだ戸籍上の妻では無いから70万以上の慰謝料を相手から取れるかと言ったら難しいですね。



相手が慰謝料を支払い拒否し訴訟提起までしても良いと考えるなら弁護士ですが弁護士に委任したら着手金、報酬料が恐らく50万以上になるのかも分かりません。

弁護士は義務的に意図も簡単に慰謝料は取れると言うけど依頼者側が取り損や取られ損については皆無だと思います。(良心有る弁護士ならきちんと損得を告げて来ますから)

あくまで書類作成のみや公正証書委任するまでなら行政書士です。

婚約中にしろ婚姻中にしろ、他の女性に手を出し妊娠させる彼自身を強く問う必要が有るのでは無いでしょうか?

どちらが誘惑したか分からないけどどちらかが常識を持って交際拒否してたならこんな事態にはならなかった事ですよ。

あなたは、そんな彼を許したけど一度浮気をした人はまた再犯すると言う危険性も潜めてるかもしれないので警戒した方が良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
彼自身を深く問うこと、再犯の可能性が消えないこと、信頼を回復できるか、、さんざん考えた上での選択です。たしかに、これらのことを抱えながら、さらに法的手段をとる気持ちの余裕があるか・・というと、もしかしたらちょっとキビシイのかもしれませんね^_^; いろいろ勉強になります。

お礼日時:2010/06/20 02:13

私の場合は婚約中に彼が浮気をし、妊娠させてしまいました。


貴女と違うのは相手が出産を望んだ為、私とは婚約を解消しその相手と結婚をしました。
私は相手を責めるのではなく、彼に対して慰謝料請求をしようと思い弁護士に相談しましたが
最終的に言われたのは「高い勉強代を払ったと思って、今後の男性選びに役立てて下さい」でした。
それからもう20年近く経ちますが、今ではそんな男と結婚しなくて良かったと思っています。
相手の方を許せない気持ちは十分解ります。ですが、貴女の彼も同罪なのですよ?
そこのところも冷静に考えてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。同じような体験談、心に響きました。
おっしゃるとおり、彼が一番大きな罪を犯しました。本当にバカみたいでしたが、その彼が私以上に苦しんでいるような錯覚を覚えるほど、彼が自分の罪を後悔し、泣き崩れ、自らの不始末を精算するために一文無し(に近い状態)になった姿を見たら、もう一度チャンスをあげるべきか・・?、私に非は一つもなかったのか・・?と思い、一度だけやり直す道を選びました。相手が出産を望みながらも中絶させたのは、彼自身の選択でした。
やり直す道が厳しいことは、やり直し始めた今、痛いほど実感しています。水が上から下へ流れるのとは逆行する選択をした自分自身に責任を取るつもりで、この難局を乗り越えたいと思っています。苦い体験をお話くださってありがとうございました。今はいろんな言葉に励まされたり、考えさせられたりしています。

お礼日時:2010/06/20 01:59

もし本当に請求するならば今回の場合は弁護士でしょうね。


自分で相手と直接話すのは不可能でしょ。

彼が浮気相手と示談が成立してるのに、貴方に住所教えたり、情報提供するのも違反ですよ。
それをした途端、もう一回浮気相手も示談不成立をいえるわけですよね。
トラブルを広げてたら、示談にならないでしょ。

つまり貴方が彼からの情報提供なしに知りえる情報しか使えないわけです。
その辺を弁護士に上手くやってもらうしかないんですな。

金額的にはまず同額はもらえません。
特に浮気相手が婚約を知らなかったと一点張りすれば20万行かないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
示談書は、私とやりなおしたいと言った彼が、その証拠の一つとして自ら持ってきたもので、
私が見れるところに保管してあるので、名前も住所も知ってしまったのですが、こういうことも違反になるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2010/06/20 01:29

内容証明は相手が不倫の事実を認めている場合に有効です。

婚約者がいたことを知っていた場合も同様。いわゆる事実を認めているのであれば、後は慰謝料の金額だけなので裁判費用をかけずに話し合いで解決しましょうというものです。逆に婚約者がいることを知らなかった、もしくは知らなかったと言っているのでしたら、内容証明は意味がありません。結局弁護士をつけて裁判をすることになりますから。ただ相手が裁判をするということに抵抗がある(仕事やプライベートに支障が出るなど)場合は、効果がある場合もあります。内容証明には慰謝料を払わないと告訴するという内容が記載されますから、相手がビビッて応じる場合もあります。しかし金額交渉になった場合、行政書士は交渉権を持っていませんから自分で話し合うことにはなります。

また彼とその女性の間で示談書が交わされているとのことですが、その内容はどのようなものでしょうか?もしその示談内容に今回の交際について以後何ら申し立てを行わないなどの記載があれば、当然慰謝料の請求はできません。

さらにあなたからの慰謝料請求事案に彼氏は直接的な関与はできません。あなたは被害者、彼は加害者側ですから当然です。もし関われば相手から恐喝・詐欺などの罪で告訴される可能性があります。いわゆる美人局の可能性を示唆してくるでしょうから。最初から慰謝料をとる目的で2人で共謀し交際させたのではないかとね。

そして慰謝料ですが、あなたと彼が婚約していたとされる証拠、その事実を彼女が知っていたとされる証拠が必要ですし、その後あなた達が復縁していることから慰謝料の額は2~30万程度が妥当です。
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この回答へのお礼

早々に、わかりやすいご回答ありがとうございました。参考になりました。
『協力』という言葉を安易に使ってしまいまいた。
もちろん、彼が前面で協力する、ということではなくて、相手の名前や住所を提供してもらう等の、法に触れない部分(と言えばよいのでしょうか?)のことで、彼と一緒に請求しよう、というものではありません。
復縁していると、慰謝料は下がってしまうものなのですね?復縁したら精神的苦痛は消えてしまう、ということなのでしょうか。

お礼日時:2010/06/18 18:08

こんにちは。



相手の女性が彼が婚約中であったことを知っていたのでしょうか。
知っていた場合、それを証明する証拠を用意してください。

個人的な感想ですが、慰謝料請求を【彼も了承、協力する】って
最低だと思います。自分も加害者のくせに!!

ちなみに内容証明に何の法的拘束力もありません。
ただのお手紙ですので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一番最初に私が『相手はあなたの婚約を知っていたのか?』と聞いたときに『知っていた』と答えたのですが、婚約中であることを知っていた証拠とは、たとえばどんなものを指すのでしょうか?彼は、会社で婚約中であることを公言してましたし、示談書の取り交わしにも会社の上司(役員)が立ち会いました。その人たちに証言してもらうことくらいしか思い浮かばないのですが・・・。小さい会社なので、彼の婚約を知らない人のほうがいないくらいもしれません。
彼は加害者です。協力は、私に対する誠意の一つなのです。

お礼日時:2010/06/18 18:00

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