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大相撲の親方、力士や床山などの賭博が問題となっています。

さて、過去に会社の同僚とプロ野球の日本シリーズの結果で昼食を賭けたことがあります。
結局、自分のひいきのチームが敗れ、昼食(800円前後)をおごりました。

私の認識では、この程度でも厳密には法律に違反しているが、警察に事実が露見しても常習でなければ、お目こぼしされる可能性が高い。
この認識で間違いありませんでしょうか。

A 回答 (3件)

いえ、それは厳密に言っても違法行為ではありません。



賭博罪には例外規定がありまして、条文に
「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
とあります。

昼食などすぐ消費出来るような物品の賭けは賭博にはならないのです。
このような賭けであれば常習でも合法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例外規定もあるのですね。
角界での賭けは額も異常で、昼食を賭けるのとは比較になりませんね。

お礼日時:2010/06/20 14:14

厳密には賭博ですが、日常"握り"と言われる物や"チョコレート"等と言ってわずかな金額や物を賭けることまで厳密な取り締まりはしません。


いわゆる"社会通念"の範囲であり、個人的な競技などでの優勝者と次賞者を当てる"馬"等も黙認されています。

ただし、あくまでも法律が禁止している"賭博"であり、それに付随した何らかの不都合が有れば、総合して取り締まられることはあり得ます。
一般的な解釈とすれば"お目こぼし"ではなく"黙認"と言うことに成るでしょうか。
負けた方が被害届を出しても、賭博を承知で参加した物も罰することになりますので、警察として事件扱いも難しい所でしょう。

想像でしか有りませんが、今回の大相撲賭博事例も、すでに慣習的な物となっており、警察もそれこそ黙認していた物と思われます。
ただ、大相撲全体の粛正問題の一部として取り上げざるを得ないと言うのが実情で、しかもその金額が大きすぎる。
それこそ黙認し続ける事は出来なくなり、お目こぼしするわけにも行かないと言うことでしょう。
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この回答へのお礼

最近は、昼食を賭けるようなこともしてませんが、賭博には違いありませんね。

報道の範囲内でしかわりませんが、各界の件は常軌を逸している気がします。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/19 13:59

お目こぼしというか、説諭か厳重注意だと思います。

この回答への補足

質問文が不適切でした。

立件される可能性は少ないのではという意味です。

補足日時:2010/06/19 11:40
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/19 11:39

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