
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、お父さまが亡くなられましたことにお悔やみを申し上げます。
お父さまの「法定相続人」が、お父さまの「子」である、ご質問者さまらきょうだい3人と仮定してお話します。
ご質問者さまの場合、「相続放棄」の方が手続きが面倒になると思われますので、「長男が全ての財産を相続する」という内容の「遺産分割協議書」を作成してください。
郵便局、金融機関、証券会社、保険会社その他、「相続」の手続きが必要なものについては、この「遺産分割協議書」があれば、手続き可能です。
「遺産分割協議書」には、全ての「法定相続人」の署名・捺印が必要です。
法律上、「自筆署名」というのは、実印押印と同じ意味…となってはいますが、後日の「面倒」を避けるため、ほとんどの場合、「自筆署名+実印押印+印鑑証明書添付」となっています。
ですから、「実印」が必要とお考えください。
> 普通のハンコ
というのは、認め印のことかと思いますが、認め印ではダメです。
> 私は女なので実印をもっていません。
私も女ですが、実印は早くから持っていましたよ。
…といいますか、ご質問者さまも「実印」について何か勘違いされていらっしゃるようですね。
「実印」というのは、お役所に「これが私の『実印』です」という「登録」をすることによって、ただの印鑑だったものが「実印」になるんですよ。
確かに「『実印』専用の印鑑」を作って持っていらっしゃる方も多いですが、別に「『実印』専用の印鑑」を作る必要はないです。
ご質問者さまが今お持ちの「普通のハンコ」を、お役所で「印鑑登録」すれば、それがその時からご質問者さまの「実印」になります。
「印鑑登録」をしなければ、「印鑑証明書」が発行されませんので、相続の手続き全般に支障をきたすことになります。
なかには、銀行届け出印と実印が一緒…という方もいらっしゃいますよ。
この先、「実印」が必要な機会が出てくるかもしれません。
1度お役所に出向けば、手続きは完了しますので、この機会に「印鑑登録」をし、「実印」を作っておいてください。
早速の回答ありがとうございます。
実印=専用のハンコ
と思い込んでいました。
認印でも役所で登録さえすれば「実印」になることを
知りませんでした。
早速、登録してきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
実印は、必要です。
実印とは、普通に売っている認印でも良いのです。ただ、市役所に実印として届け出なければなりません。届け出たものを、実印というのです。そうすれば、印鑑証明書を市役所で発行してもらえるのです。
父の財産すべてを長男が相続するのであれば、遺産分割協議書を作成しなければなりません。内容は、「父の(名前を書いて)全ての財産を、長男が相続する」というものでよいのです。その遺産分割協議書に相続人すべての署名と実印を押して印鑑証明書を添付しなければなりません。それをやらないと、家屋敷はもちろん、預金や公共料金等の振込等の名義書き換えができません。
あなたが実印の届け出をしないと、兄弟が困りますよ。
早速の回答ありがとうございます。
兄を困らせる気はありません
実印=専用のハンコ と思い込んでいたので
今回だけの為にハンコを作ることに抵抗があり
「実印を作らなくても済む方法があればいいな」
と思っただけです。
認印でも役所で登録さえすれば「実印」になることを
教えて頂いたので早速 手続きしてきたいと思います。
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