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今、日本国憲法は第9条で戦争放棄を定めているのに、現実は自衛隊が存在していて、海外派遣も行われてますよね。どうしてこういった矛盾があるのですか?この年になって今さら誰にも聞けないので、誰か教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

9条は「日本人さえ戦争をおこさなければ世界で戦争はおこらない」というアメリカ様の現実認識があって書かれたものなのです。


確かにこんなことで悩むと馬鹿だと思れてしまいます。
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日本国憲法(抄)【】は私が追加


第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 【前項の目的を達成するため】、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


○政府見解について
政府見解では
【前項の目的を達成するため】には戦力を保持できない。
裏返して、【前項の目的を達成するため】以外の目的ならば、戦力を保持できる。従って、自衛のための戦力は保持できる、としています。

単なる詭弁にしか聞こえなくもありませんが、必ずしもそうではありません。
この【前項の目的を達成するため】という部分は、起草当初はありませんでした。しかし朝鮮情勢が怪しくなったため将来の戦力保持を見越して急遽追加されたのです(芦田修生と呼ばれています)。そうすると、立法者意思としては全ての戦力放棄を予定していたわけではありませんので、この政府見解は必ずしも無理な解釈ではないのです。


○司法判断について
政府見解では自衛隊は合憲になるとしても、憲法に適合するか否かの最終判断は司法府が行うべきものです(憲法76条)。そこで、この問題につき司法はどのように判断したか見てみましょう。

裁判例では、この問題が高度に政治的であるという理由で実質的な判断を回避する傾向にあります(統治行為論)。裁判所では判断しかねるから、国民に選挙で選ばれた国会で判断してくれ、という事です。
そして、国会ではこれまで常に自衛隊を是認する党派が多数議席を占めてきましたから、自衛隊も存続しているわけです。


なお自衛隊の存否については賛否両論ありますので、私個人の意見は控えさせて頂きます。また、芦田修生の解釈や統治行為論の是非についても争いがあります。以上はできるだけ簡潔にしたものであることをご了解下さい。
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自衛隊と憲法の矛盾は、かねてから指摘されいました。


自民党はこの矛盾をどう国民に説明するか議論を重ねました。
最初は戸締り論でしたが、それが国際情勢と自衛隊の規模によって次第に変わっていきました。
というのは、国民に説明がつかない国防政策では、
国会で追及されて時にどう答えたらいいか困るということですね。
次のように変わっていきました。
【戸締り論】
深夜、寝ていたら他人が家の中に入ってきた。
戸締りをしなかったからだ。寝る前には、
戸締りをしよう。自衛隊という戸締りをすれば大丈夫。
これが戸締り論ですね。
【番犬論】
家に泥棒が入られないためには、番犬がいればいいだろう。
国を守る番犬がいれば、他の国は攻めてこない。
これが番犬論ですね。かなり説得力がありました。
【抑止力の理論】
ソビエト、中国が核兵器を開発しました。
このままでは共産勢力の核の脅威に立ち向かえない。
それゆえ、アメリカと日米安保という同盟を結び、
核の傘に入ろう。それが抑止力となるので、
核の脅威は薄らぐという抑止力の理論ですね。
自衛隊は核の保有は禁止されているから、
アメリカに基地を提供して日本を防衛してもらっている。
それゆえ、日本は平和を維持できるというものですね。
【テロ国家からの防衛論】
現在はテロから国際社会を守るという理論です。
ブッシュ大統領の国家戦略と全く同じ理論ですね。
世界の平和が国際的テロ組織によって脅かされているから、
自衛隊もテロから守るための装備が必要があるという理論です。
【平和維持のための海外派遣論】
国際平和、海外の復興支援のために自衛隊を出すのは
憲法違反ではない、
復興支援のためだから、なんら問題はないという理論です。

50年もたちますと、憲法9条と自衛隊の矛盾を説明が難しくなってきていますね。
余談ですが、
この辺で、国の防衛と憲法問題をはっきりしてもらいたいですね。
はっきりすれば、自衛隊にも肩身の狭い思いをしなくてもすみますし、他国の脅威にも堂々と立ち向かえます。
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 政府の見解によると、「戦争放棄」というのは、外国を支配するための戦争を放棄しているのであって、そのための武力は放棄する。

しかし、外国から攻めてこられた場合、独立国である以上、自衛権を持っているわけであり、そのための自衛力は保持することができる。ということです。

 私も、他国からの支配を受けたくはありませんね。
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