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知人が強盗殺人未遂の被害にあいました。

勤務の後、組合活動を終えた後に
帰宅して被害にあいました。

これは、労災適用になりますか。

また傷病休暇は一ヶ月と決まっているのですが
この場合はどうなるのでしょうか

アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

労災指定病院でしたら労災扱いでも会社から指定用紙をもらい医療機関へ持参すれば可能だと思います。

しかし、警察が介入しているケースではいわゆる第三者行為にあたると思われますので、自由診療扱いもしくは保険診療にて加害者に診療費を請求するのが一般に妥当ではないかと思います。
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「帰宅して被害に合った」のですから、


労災を適用する理由がないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
通勤途上だと労災適用になるのですよね。
でも、会社関係で遅くなったんで
ひょっとしたらと思い相談しました。

お礼日時:2003/07/12 23:09

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