電子書籍の厳選無料作品が豊富!

自営業で交通事故に遭った場合に加害者側保険会社へ休業損害の請求について教えて下さい。
私は自営業として義兄が一人親方でしている水道関係の工事を手伝っています。月に数十万円を月末給料という形で貰っています。そして義兄は青色申告をしていて、私は個人で所得税の確定申告書Aをしています。
そこでお聞きしたいのは
1.加害者保険会社には“自営業で水道工事”をしていると言っていましたが、実際は義兄から給料が支払われていますので、給与所得者になってしまうのでしょうか?

2.自営若しくは給与所得者で休業損害の請求する為の書類は違ってくるのでしょうか?
(※書類としては、義兄が個人作成した「毎月の給与明細」と個人の「所得税の確定申告書A」しかありません。)

補足で給料として支払われている物は純粋に出勤日×固定額で交通費や経費は領収書清算で、私個人で支払っているのは所得税や国保等の自身に関わるものになります。

以上

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

自営業として確定申告書を提出すれば問題ありません。


自営業の場合は、休業日数の算定で揉める可能性があります。

給与所得者の場合には、休業損害証明書を給与を支払いした義兄に記載してもらい、実際に休業損害を証明してもらうことになります。

この回答への補足

御回答有難う御座いました。
日数的な事は勿論ですが日額も心配なんです。
私的には、義兄から毎月給与として頂いた金額を12ヵ月分足した金額が確定申告書の「収入金額等」の給与金額で365日割った数字が日額になると単純に思っていましたが、任意保険計算の為なのか分かりませんが、加害者保険会社から提示された保障日額が自賠責の\5,700-より下回っていました。それは確定申告書の「所得税の金額」の給与金額を基に計算された日額でした。
そんな事情なんで給料明細書の方が言ってみれば完全な手取り金額だと思いました。
以上の事なんですが、良い方法はありますか?
長くなってしまい申し訳ありませんが宜しくお願いします。

補足日時:2010/06/24 23:41
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!