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高圧ガスに関してですが、次の場合、高圧ガスの製造になるのでしょうか?
液化ガスをオートクレーブに仕込後、不活性ガスで2MPa以上に昇圧するという場合です。
そもそも高圧ガスの「製造」の定義がよく理解できておりません。法令集みても製造行為の定義らしきものが見当たらず、苦慮しております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

製造になります。


この場合オートクレープと不活性ガス供給設備が
高圧ガス製造設備になります。
製造の定義が昇圧又は降圧により該当する圧力のガスにする事
ですから、液化ガスを加圧し規定の圧力に達する時点で製造に。
ただ、知事の許可が必要か否かは、
1回限りか反復継続するかで決まります。
業としてとは2回以上を指すと経済産業省告示にあります。
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この回答へのお礼

PCトラブルでお礼遅くなりました。すみません。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/11 20:33

>高圧ガスの「製造」の定義


高圧ガス保安法にあるはずです。
「製造」とは、加圧、気化、減圧、配分など手段にかかわらず「高圧ガス保安法」に「高圧ガス」として定義される気体を作ることです。
だから、ボンベから小分けしたり、より低圧な状態にしたりしても出来たものが「法」に定められた高圧ガスになるなら全て「製造」です。
ただし、1MPa、0.1Lが下限です。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
そうなんですよね。おっしゃっるように「高圧ガスとして定義される気体を作ること」と分かりやすく法律に書いてくれればと思いますね。
下限1MPa、0.1Lという数値はどの条文に書かれているのでしょうか?1MPaは圧縮ガスの場合ですよね?液化ガスの場合は、圧力・量で適用除外はあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/26 00:39

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