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私は15歳!?からタバコを吸っている、いわゆるヘビースモーカーです。一時は半年間だけ禁煙に成功していましたが、それからは禁煙の為に禁煙外来の最新の薬を服用しても禁煙は出来ていません。更に5万円以上もするフランス製高級ライターの”S.T.デュポン”のライターが欲しくなった時点で禁煙を<諦める>のではなく、禁煙を<しないと決断>しました。前置きが長くなりましたが、ここから、市販されているタバコより、更に自分のこだわりのタバコや葉巻が欲しくなり、ついには自分でタバコ葉から葉巻を作ってみたいと考えるようになりました。しかし、法律で禁止されているのでは?と心配になり、ネットで調べてはいますが、今ひとつ判りません。個人でタバコや葉巻を製造するに当たり、どの様な法律が適用されるのか、ご存知の方がおられればご教授願います。

A 回答 (7件)

鑑賞用ならいいのでは?。


ケシの実とかも、加熱処理してあるものなら、鑑賞用て輸入できるくらいだし。
吸うタバコとしての目的でなければ栽培してもいいと思いますが。
厳密には違法でしょうが、酒とかも、自家製が違法だった頃から結構ドブロクがあった気がしますが。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてのご回答に感謝申し上げます。やっとこの様な<グレー>なご回答を頂いて感謝しております。どう考えても個人でのみ嗜好するのであれば、たばこ葉の自家栽培・たばこ作りは構わないのではと考えますが、容易に他人への譲渡・販売が可能である以上は厳密な法規制があってしかるべきですね。私はまだ40代の人間ですが、隠れてドブロク等を密造していた古老の話を聴いて羨ましいとは感じます。でも、自身の健康・生命に直結した嗜好ですので、その意味で法規制には感謝しないといけませんね。でないと自分で作ったとか他人に作ってもらった密造タバコを志向するのは、健康を害するという範疇を逸脱し、もはや自殺行為でしかないかもしれませんね。何かとても深く考える機会を頂いた様で、ありがとう御座いました。

お礼日時:2013/03/19 09:20

たばこ事業法が適用されます。


あなたが個人でタバコを製造した場合(あなたの「会社」で製造したのであっても)は、たばこ事業法第8条に違反し、同法第47条第1項に基づき、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。(販売すると逮捕されるでしょう。)

注:同法第8条の「会社」は、第3条による略称であって、一般的な会社ではなく、「日本たばこ産業株式会社」のことです。

○たばこ事業法

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、二(略)
三  製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)
第三条  日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、(略)

(会社以外の製造の禁止)
第八条  製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

第七章 罰則
第四十七条  第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2(略)
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてのご回答に感謝いたします。

お礼日時:2013/03/19 09:07

因みに、国産の原料用の「タバコの葉」は「全量を、たばこ産業株式会社(JT)が買い取る事」と法律で決まっているので、新規参入する場合は「輸入原料を使うしかない」ので、事実上、国産たばこの新規参入は不可能になっています。



タバコ農園も、JT以外には原料葉を卸してはいけない事になっています。

なお、一応「輸入原料での参入」は可能になってて、海外のメーカーも日本に会社を作って、許認可を受けた上で、タバコを製造販売しています。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてのご回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2013/03/19 09:02

たばこ事業法



(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  たばこ タバコ属の植物をいう。
二  葉たばこ たばこの葉をいう。
三  製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)
第三条  日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
以下省略

(会社以外の製造の禁止)
第八条  製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてのご回答に感謝致します。もっとわし自信がネットで丹念に調べればお手を煩わせる事も無かった様ですみませんでした。

お礼日時:2013/03/19 09:05

個人では作れません、会社じゃないとダメ。



だから個人で会社を作ってから作るのならOKです。

たばこ事業法
http://www.houko.com/00/01/S59/068.HTM#s3
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>個人でタバコや葉巻を製造するに当たり、どの様な法律が適用されるのか



たばこ事業法

第八条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

同じ法律で

製造たばことは、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

と決まっています。

会社を作って、製造工場を作って、製造工場が許認可が出るだけの規模があって(小規模だと許認可が出ない)、税務署に届け出して、はじめて、たばこを製造する事が出来ます。

また、製造したら、販売するしないに関わらず、一定額のタバコ税を納税しないといけません。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてのご回答に感謝致します。

お礼日時:2013/03/19 09:06

法律でタバコは会社でなければ製造してはいけないことになっています


個人ではダメ
理由は単純で税金が徴収出来ないからですね
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