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残業は翌日以降の代休にするよう言われましたが…

たとえば1時間残業をしたら、残業代として給与になるのではなく、翌日以降の暇な日に
1時間遅刻か早退などでとるよう会社から言われました。
これって、労基法違反ではないでしょうか?労働基準監督署に話しに行ったら、不当な扱いとして取り合ってくれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 はい取り扱ってくれます。

完全な時間外労働の割増賃金を定めた労働基準法37条違反ですよ。なお、割増賃金の規定は強行規定ですから「36協定無締結」「労使の申し合わせで割増賃金を支払わない」等は出来ません(通達S24.1.10基収68号)
 罰則として6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。(送検するかは労働基準監督官の司法警察官としての判断ですので、まずは行政官として調査・改善指導・改善命令の順ですね)
 
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
まずは資料をそろえて労基署に行ってみようと思います。

お礼日時:2010/07/08 14:27

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