
薬剤師国家試験受験資格欠格事由についてお聞きします。
先日原付で2人乗りをしたところ、違反を切られました。
自動車免許を持っている人間がすべきことではないと深く反省しております。
1点マイナス、5000円の罰金が命じられました。
現在薬学部生なのですが、罰金の支払いを命じられた時点で、受験資格欠格事由に当てはまるのでしょうか。
ということは今回違反をしたため、私に受験資格はなくなってしまったのでしょうか?
調べてもわからなかったので、質問させていただきました。
カテゴリが違うかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
切られた切符の色に依ります。
罰金刑は刑罰であり、裁判所の判決(即決裁判を含む)が不可欠です。
一方交通違反の場合青切符は反則金であり、
納付すれば刑事裁判に移行しないと言う行政処分に過ぎません。
尚赤切符は、刑事事件として検察庁に送致する事を意味します。
この場合交通裁判所内の検察出張所に呼び出され、
罪状認否と即決裁判の可否を検察官に問われ、
即決なら即日判決が出ます。
尚即決でも異義申立は可能ですが、
即決同意の時点で書証の審理に同意しているので、
担当警察官の証人尋問等は不可に。
本件恐らく青切符で反則金でしょうから、問題ありません。
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
ただ、当方、切符の色が分かりません。
違反内容が書かれた用紙(交通反則告知書・免許証保管証と書かれています)の色は青色でしたが、このことをおっしゃっているのでしょうか?
もしまだ見ていらっしゃるなら教えていただければありがたいです。
No.3
- 回答日時:
その預かり証の色を指して青切符と言います。
納付済みならそれで行政処分は終了です。
一般の場合、1回で6点以上が赤切符、3点以下が青切符です。
尚免許証は交付試験場に送付され、点数等裏書されて戻ります。
再度のご回答ありがとうございました。
罰金は納付しています。
詳しいご説明ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
二度と罰金を払わないといけないようなことをしないようにしたいと思います。
No.1
- 回答日時:
昨年度の厚生労働省 薬剤師国家資格試験要項ですと
受験資格次のいずれかに該当する者
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において
薬学の正規の課程を修めて卒業した者
となっています。
受験資格として問題ないとおもいます。
おそらく免許交付時の相対的欠格事由の
薬剤師法第5条3をご心配なされていると思いますが
道路交通法では反則金となり行政処分ですので
刑法の罰金刑とは意味が違うと思います。
参考URLの厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係に
確認をおすすめします。
薬学部6年間受講大変と思いますが、無事卒業し国資取得
がんばってください
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/23.html
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
国家試験受験資格と免許交付を混同していました。
勉強不足でした、すみません。
刑法と行政処分の違いが良くわかりました。
刑法違反はもちろんですが、もう二度と行政処分も受けないよう6年間頑張ります。
この度は迅速でわかりやすいご回答ありがとうございました!!
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