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親の死亡により相続した家を離婚の財産分与に出来る方法は無いでしょうか?

A 回答 (6件)

無いです!



相続で得た財産は個人の財産です。共有の財産では無いので財産分与の対象にはなりません。
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一般的な見解。


貴方は、離婚して、実家に戻るか、別のところに住むわけですね。
”親の死亡により相続した家”:ダンナの実家にあなたがノウノウと住むわけないですね。
売り払いますよね。土地建物全部所有できれば。
皆貴方の名義にするには、他の方のとおり、贈与税で損ですね。

婚姻後20年経てば、配偶者への贈与枠が大きくなりますが、
冷え切っている仲では、判はついてもらうのは至難の業。

そして、余程の資産家で無い限り
離婚の慰謝料は、年収以内が相場になります。
ので、現実的には厳しいですね。
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民法上できるかどうかであれば、協議により可能。



税法上は、贈与税あるいは、譲渡所得税の可能性があるので、税理士に相談する。
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登記を変更したら、あなたに「贈与」したことになります。

贈与税もかかります。
その形で良いなら、弁護士や司法書士に相談なさい。
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協議によるでしょう。


ただ、通常は婚姻期間に結婚生活で得た財産について行うものでしょう。
相続は、婚姻関係は基本関係ありません。
ですので、名義をもたれている側は納得しないのが普通でしょうね。

この回答への補足

夫が相続して名義は夫なんですが、もし妻の私に登記を変更できれば離婚時財産分与可能でしょうか?

補足日時:2010/06/30 13:51
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そのように協議をまとめれば,そうなります。



# 簡単な質問には簡単な答えしか返せません。
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