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実用新案登録権の使用について

個人でやっているジュエリー工房です。
ちょっとした機能のあるペンダントの実用新案登録をしてあります。

その商品を販売したいと、ある通販会社が言ってきました。

売り上げ数に関係ない、定額のロイヤリティー設定で話を進めることになっていますが
ロイヤリティーの算出方法または相場を教えてください。

以下がそれぞれのお取引条件等ですが、、、

(通販会社側)
●実際の制作は会社の取引業者とする。
●権利使用は当社独占を約束してほしい。

(当店側)
●機能は使って良いが、デザインを明らかに変えることを条件とします
(販売前に確認させてください)
⇒主張できますか?

●他業者に制作させることに少し不安があります。
販売会社だけでなく製作会社との何らかの取り決めも必要ですか?
デザインを変えてもらうのであれば心配することはないでしょうか?

●販売ページに実用新案権者○○○○と私の名前を出してもらう
⇒実用新案登録済みとだけで十分でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>(通販会社側)


>●実際の制作は会社の取引業者とする。

ライセンス契約は、三社間の契約にしておき、実施者とライセンス料支払い者も明記したほうが良いかと思います。

>●権利使用は当社独占を約束してほしい。

権利者も実施できなくなる「専用実施権」は与えてはいけません。実施権を権利者以外の一社にだけ与える、「独占的通常実施権」の付与になります。

>(当店側)
>●機能は使って良いが、デザインを明らかに変えることを条件とします
>(販売前に確認させてください)

その変更で、実用新案で規定している物に該当しなくなる、というのはライセンスがなくとも作れるものとなるため、ライセンス契約が意味をなさず問題です。規定している物にはかわりないのであれば、問題ありません。

>●他業者に制作させることに少し不安があります。
>販売会社だけでなく製作会社との何らかの取り決めも必要ですか?
>デザインを変えてもらうのであれば心配することはないでしょうか?

上記の各所にも関連しますが、実用新案で保護されている範囲のものを製作会社に製作させる、という契約にするためにも、三社での契約で変更内容も明確にしておくべきでしょう。

>●販売ページに実用新案権者○○○○と私の名前を出してもらう
>⇒実用新案登録済みとだけで十分でしょうか?

「実用新案○号の許諾の元に製造しています」というのが、その番号から権利者もわかり、権利者の許諾済みがなければできないものだともわかるため、販売会社としても遵守していることが明示できて良いかと思います。
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デザインを変えることの主張に関しては問題ありません。


また、ライセンスを与えても自己実施ができるようにしておく必要があると思われます。
(質問者さんが使用することがないというのであれば別ですが)
つまり、専用実施権ではなく、独占的通常実施権を設定されるとよいと思われます。

また、質問者さんの名前を出す必要はありません(実用新案公報を見ればわかりますので)。

契約書に関しては、知財に詳しい弁護士か、又は契約に詳しい弁理士にお願いするとよいと思います。
できればジュエリー関係に詳しい方が良いでしょう。

当業者でない人が作った契約書は正直微妙ですからね。
また、知財の「ち」の字もわかっていない弁護士も大勢います。
その他、契約実務をしたことのない弁理士も大勢います。
人選を間違えれば契約書はくちゃくちゃになります。
気をつけてください。
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>その商品を販売したいと、ある通販会社が言ってきました。


利益を生む話なので、手軽に済む場で意見を聞くのではなく・・・弁理士や特許に強い弁護士に相談して適切な契約を行えば と思います。

当然、弁理士や弁護士の費用が発生すると思いますが、それを負担できない契約内容ならご質問者様にとって不利な契約内容だと思います。
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