プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日のニュースから。。
覆面の24歳の男が、帰宅中の女子大生を襲い、しゃがんで抵抗した女子大生のパンティを引きちぎって逃げた。男は、お尻を触ったことは認めるものの、パンティーに手が引っかかっただけで、強盗は否認している。女性は、軽い怪我をした。

この場合、多分、傷害罪もしくは、強盗致傷罪に問われるのかなと思いますが、強盗致傷は、6年以上の懲役とあります。そうすると、執行猶予もなく、最低でも2年間は監獄暮らしというのが、法律的な流れと解釈するのですが、正直言って、これは、かなり厳しいように思います。実際、この刑罰は、どうなると考えますか?

A 回答 (4件)

下着丸出しで歩いていた訳じゃあるまいし、着衣の中の下着に手をかけた・・・



一般常識では、「尻を触って下着に引っかかった」など通用しませんよね(誰も信じない)。

と、なれば「下着」を盗ろうとしたとも考えられ、被害者感情を考慮した結果、『強盗致傷』での立件も十分考えられますね。

「厳しい」立件ではありますが、そう取られても仕方ない犯行をした訳です。
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この回答へのお礼

回答、どうもありがとうございます。当方が気になるポイントは、2つです。
1.何罪で立件されると思うか
2.仮に強盗致傷罪で有罪だとしたら、必ず、監獄行きになるのですか?←今回の場合、非常に厳しいように思う(のは、私だけ?)。何か私が見落としていて、強盗致傷罪で有罪でも、監獄行きにならない方法はあるのですか?

お礼日時:2010/07/08 18:52

窃盗罪と強制猥褻致傷罪の併用


刑法第181条(強制わいせつ致死傷)第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
併合罪で運がよければ、四年半で執行猶予が付く。
裁判員裁判になって難しい認定よりも誰も納得する方向に流れつつあるので上記になる可能性が高い。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
窃盗と強制わいせつ致傷ですか。こちらの方が実体にあっている気がしますね。

お礼日時:2010/07/23 15:45

だからこそ弁護士に入れ知恵されて「パンツは手に引っかかっただけ」と主張しているのでは?



本当に引っかかっただけなら迷惑条例違反と器物損壊罪。
強盗致傷とは雲泥の差です。


意図的にパンツを引きちぎって逃げたのならかなり悪質ですから実刑でも仕方ないでしょう。

手が引っかかってパンツがちぎれるなんてちょっと考えられない話ですし、
強盗致傷になる可能性のほうが高いとは思いますが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
たしかに悪質なんですが、これを強盗で裁かれると、どうなのかな、なんて思ったのです。

お礼日時:2010/07/23 16:06

事実関係はともかく,強盗致傷としても,酌量減軽(刑法66条)により刑の短期も2分の1になるので(68条,71条),執行猶予になる余地もあると思います(懲役3年の言い渡しがあったとき,25条1項で執行猶予の余地が出てきます)。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
なるほど、こういうものがあるんですね。

お礼日時:2010/07/23 15:37

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