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選挙投票用紙が届かないので、今回の参院選は参加しないつもりでした。

理由は、4月に今の都道府県に転勤で転入したばかりなので、選挙投票用紙が届かないと思っています。
ある程度の月数を、住民票を置いている地域に居住しないと 投票の権利は発生しないと思っています。


しかし、転勤族の夫が同時期に転入してきた同僚が。。
転入前の市から、不在者投票用紙を取り寄せて 今住んでいる地域で期日前投票をしたと言ってました。


転居し住民票を移して、管轄する地域が投票用紙を送付してこないのに。
わざわざ前の在住地域より、投票用紙の取り寄せなどが出来るのでしょうか?


そんな知識、皆さんお持ちなのでしょうか?


確かに我が家みたいに コンスタントに転勤する転勤族家庭は沢山あると思うので、そういうシステムがあっても然りとは思うのですが。。

初めてきいたシステムなので、驚いています。

ご存知の方いらしたら、教えてください

A 回答 (1件)

公選法では、選挙目当ての集団転居などを防ぐため、有権者は転入届を出してから3ヶ月たたないと、新住所の選挙人名簿に登録されない仕組みとなっています。



公示3ヶ月前に転居した人が、現住所と名簿登録の自治体が異なる場合は、「前住所に戻って投票」「郵便で前住所の自治体から投票用紙を取り寄せて、現住所で不在者投票」の方法があります。

具体的な手順は-

1.投票用紙を転居前の自治体に請求する。
2.送られてくる「宣誓書兼請求書」に記入。
3.記入したものを、転居前の選挙管理委員会へ提出。
(郵送または持参、FAX・電子メールは不可)

4.投票用紙を受け取る。
(宣誓書兼請求書に記入した転居後住所に、転居前選挙管理委員会から投票用紙等が送られてくる)
5.不在者投票を行う。
(受け取った投票用紙等一式を持って転居後滞在地の市区町村選挙管理委員会へ行き、投票)
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この回答へのお礼

詳しく、分かりやすく教えて頂きありがとございました。

勉強になりました。

夫の同僚の話は嘘ではなかったんですね。

ご親切にありがとございます

お礼日時:2010/07/10 09:54

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