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結婚していて夫を亡くした姉の遺産相続手続きについて質問します。
姉達夫婦には子供がいなくて、亡くなった夫(義兄)には四人の兄弟がいます。
姉は86歳で痴呆がかなり進行し数時間前の出来事も覚えていない状態です。
今はわずかな年金で一人暮らしをしていて、私達兄弟(四人)で面倒をみています。
亡くなった儀兄の遺産は、今住んでいる土地と家屋ですが、その敷地内の別棟には
儀兄の妹が一人暮らしをしています。
現時点ではまだ何も遺産相続の手続きはしていませんが、姉の元気な内に手続きを
しておきたいと思っていますが、どうすれば良いのでしょぅか?
この先、姉が急に倒れるようなことになれば遺産はどうなるのでしょうか?
義兄の兄弟達と何時どのような話をすればよいのでしょぅか?
近々、初盆で親族が集まる思いますが、その時にどのように対処すれば良いのか
教えてください。

A 回答 (3件)

>姉達夫婦には子供がいなくて、亡くなった夫(義兄)には四人の兄弟…



遺言書はないとして法定相続割合は、姉が 3/4、残り 1/4 を兄弟が均等に分けます。
姉が 12/16、兄弟が一人 1/16 ずつということです。
http://minami-s.jp/page009.html

>姉は86歳で痴呆がかなり進行し数時間前の出来事も…

それでは誰かが家裁に申し立てて「成年後見人」に選任してもらい、姉の代理として法律上の権利を行使します。
あなたが成年後見人になるのも一つの選択肢です。

>この先、姉が急に倒れるようなことになれば遺産はどうなるのでしょうか…

夫から妻へ 3/4 の相続があった事実は変わりませんから、その後はその 3/4 を姉の法定相続人で分けることになります。
姉には夫はもちろん親も子も孫もいないとのことですから、あなた方兄弟 (亡夫の兄弟は関係ない) が姉の法定相続人です。

>儀兄の遺産は、今住んでいる土地と家屋ですが、その敷地内の別棟には儀兄の妹が一人暮らしを…

妹が住んでいる部分も亡夫の土地だということですか。
それなら今後は妹から地代を取ればよいです。

>義兄の兄弟達と何時どのような話をすればよいのでしょぅか…

1日も早くどうぞ。
どのくらいの価値になる土地建物か存じませんが、相続税がかかるようだと 3ヶ月以内に申告しなければなりません。

法定相続人が 5人なので、
5,000 + 1,000× 5 = 1億円
を超えない限り、相続税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>初盆で親族が集まる思いますが、その時にどのように対処すれば…

姉の権利を守るためにも、小舅・小姑 (亡夫の兄弟) には毅然とした態度で臨みましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
一つだけ再確認をさせて頂きますが、姉への相続手続きが完了しない内に姉が亡くなってしまっても
姉の権利はなくならないのですね?
すべて義兄の兄弟に権利が移行するということはないのですね?
それと 手続きをする場合 義兄の兄弟たちの承諾がいるのでしょぅか?
もし必要だということで、その承諾を拒否されたらどうすればよいのでしょぅか?
やはり家庭裁判所に相談することになるのでしょぅね?
この辺を教えてください。
なお 遺産の総額は1,000万円程度ですが、相続手続きの期限は考えなく良いのですね。 

お礼日時:2010/07/12 10:02

 相談内容では相続権は3分の2が姉(86歳)、3分の1が義兄の母・父に等分に。

義兄の母・父が死亡していられるのならば、義兄の母・父の3分の1が義兄の兄弟に等分に法定相続人になります(4名存命として)
 「姉は86歳で痴呆がかなり進行し数時間前の出来事も覚えていない状態」では判断能力が無く相続手続きは出来ませので、成年後見人の申し立てが必要です。

 【成年後見人】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

http://www.seinen-kouken.net/1_seido/index.html
 成年後見人については市町村の窓口で詳しく説明を聞く事もできます。

 成年後見人の申し立ては家庭裁判所、相続後の不動産登記は法務局になります。実務は素人では無理ですので地元の司法書士を頼まれた方が宜しいと思います。
 司法書士は相続・登記の専門家ですのでアドバイスも受けられます。また、御兄弟の中から選任して置けば正式に法的根拠にもとずき、亡くなった夫(義兄)の四人の兄弟とも(姉86歳)に代わり協議が出来ます。
 成年後見人は家庭裁判所から解任されない限り(姉86歳)の存命中は財産管理が出来ますので姉が急に倒れるようなことになっても安心です。もし急にお亡くなりになられた場合は(姉86歳)の相続権は母・父に等分に、母・父死亡の場合は兄弟に等分になります。
 まずは早目に地元の司法書士に相談に行き、初盆で親族が集まる時には成年後見人の申し立てをした。もしくは成年後見人の申し立てをしたいと話されるのが一番です。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、兄弟たちとも相談して司法書士にお願いしてみます。
今後とも よろしくご指導ください。

お礼日時:2010/07/12 10:14

訂正 姉は86歳が4分の3 夫(義兄)には四人の兄弟は4分の1を等分に(全員存命中なら)

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