一回も披露したことのない豆知識

退職後、健康保険組合の任意継続と傷病手当受給について

はじめまして。
現在うつ状態にて病欠中で、退職予定の者です。
自分でいろいろ調べたり問い合わせたりしたのですが、無知なのと問い合わせに十分に対応してもらえなかったのとでよく理解できず、こちらで質問させていただきたいと思いました。
現在の職種に就いて3年目ですが、前の職場(政府管掌の健康保険)が体力的にきつすぎて1年と9ヶ月にて現職場(健康保険組合)へ移りました。その際勤務の空白はありません。でも対人関係でどうしてもなじめず、6ヶ月でうつ状態となり、1ヶ月の予定で病欠に入りましたが、復職の見込みが立たず、退職を勧められ承諾しました。
今後を考えて傷病手当を受給したいと思い、在籍中に申請したいと職場に申し出たところ了承され、退職日も傷病手当の申請が終わってからにしてもらえるとのことでした。
初回の傷病手当の申請は会社側がしてくれるということと、前職場の政府管掌の健康保険の加入期間証明書が必要だということと(これはもう年金事務所から取り寄せました)、退職後傷病手当を受給する場合は健康保険を任意継続して自分で申請するということまではわかっているのですが、細かい仕組みや手続き方法がいまいちわかりません。組合のHPをみたりしましたが、詳細は載っておらず、電話で問い合わせても対応が悪くあまり回答してもらえない状況です。
そこでこちらで質問させていただき、今後の参考にしたいと思います。退職後の健康保険組合の任意継続の手続きと傷病手当の受給継続の手続きは、どのような流れになっているのでしょうか。二つとも同時にできるものなのでしょうか。医師の意見書等も必要であると思いますが、診断書とは違うのでしょうか。特に傷病手当の申請の頻度(1ヶ月に一度申請しなければならない、とか)はどのくらいしなければならないのでしょうか。
無知で基本からわかっていない状況で、質問もどんな風にすればよいかわからないようなレベルでお恥ずかしいです。(だから組合にも私が何をわかっていないか伝わらずうまくいかなかったのかも・・・)
長文失礼いたしました。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1さんの回答に補足。



*退職後の健康保険について
現在加入されているのは組合管掌の健康保険とのことですので延長傷病手当金といった名目で付加給付がある可能性があります。
その場合は被保険者資格を有していないと受給することができないため任意継続被保険者に加入するメリットはあります。
その辺り確認なさってみてください。

*医師の意見書について
意見書については保険がききます。(傷病手当金意見書交付料)
tp://iryoujimu1.com/iryoujimukouza2-6.html

保険点数は100点なので個人負担は100点*10*3割ということで本人負担は300円になります。
保険点数と医療費の関係は「1点10円」です。
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傷病手当金は原則的には健康保険の加入者が受給できるものです。

しかし、加入中に傷病となり手当金を受給開始した人は、離職後も継続して受給するkとが可能です。
下記サイトにいわく
「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることが出来ます。これを資格喪失後の継続給付と言います。」
つまり、離職前に1年以上健保加入していれば、離職後「健保の任意継続」などしなくても(普通無職になれば、国保加入ですが)、傷病手当金を受給できるのです。
このためには「その資格を喪失した際(離職の際)に傷病手当金の支給を受けている」必要があるので、会社は「退職日も傷病手当の申請が終わってからにして」くれるのです。
在職中は手当金の申請は会社の総務がやってくれます。質問者様のいままでの給与をもとに受給額が決まるからです。
いったん受給開始されれば、離職後は同じ申請書で質問者様自身が郵送で申請書を送付すればいいだけです。退職前に総務から申請書を一部もらって、それをコピーしてお使い下さい。
申請書には「担当医師の意見欄」があり、ここに「傷病のため就労不能と考えられる」という意見を毎回書いてもらうのです。これはいわゆる「診断書」とは違いますが、同じように書類代として約3000円程度請求されるのが普通です。
傷病手当金の請求はまとめて行っても、コマメにしてもいいのですが、通常1ヶ月単位で請求します。

参考サイト↓
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …

なお、病気離職で傷病手当金を受給中はハローワークの失業給付は受給できません。片方で「就労不能」といい、片方で「求職活動中」とは言えないのです。
よってハローワークには診断書を持って行って「受給延長手続き」を行い、快復後に「就労可能」の診断書を持って行くと失業保険の受給が始まります。
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