電子書籍の厳選無料作品が豊富!

「王冠を入手し、それを頭に載せても罪にはならない」

この法律って、いったい、なんのためにあったの?

A 回答 (1件)

十二表法ですね。




まず、十二表法は古代ローマの法律であり、その原文が書かれた銅版は、すでに紀元前、戦争により失われています。現在入手可能なは、他の文献や口承によるものにより、再構築されたものです。従って、それが原文と同じである保証はありません。


現在入手可能なものが原文と比較して正しいと仮定して、次の問題として、十二表法の原文は、ラテン語です。従って日本語のものは翻訳ですので、その翻訳がどれくらい正確であるか、という点も問題です。


以上を前提として、質問文にある文章は、第10表「Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergo arduitur ei...」の部分に関するものと思います。なお、この文章の後には「parentive eius, se fraude esto」という文章が続くはずだ、とされています。


この第10表というのは、その内容からして、「葬儀の方法・内容」を規定する章だといえます。そして、その根底には、「過度に豪華な葬儀は禁止する」という思想が見て取れます。この規定の他にも、死者に高価な香水を注ぐことを禁じるなどの規定があるからです。他にも、金歯以外の金は一切取り除かなければいけないというのもあります。

それらの例外として、生前に名誉の証として、自分自身、またはその奴隷や馬が得た「冠」は、死者の頭につけてあげてもいい、というのが、上記の規定の趣旨です。「冠」としましたが、「王冠」とすると、一般にはフランス国王とかがつけていたものを想像しがちかもしれませんが、古代ローマの話なので、当然そういったものとは違います。自分の馬が競馬に勝ったら所有者に冠が与えられた、などのことがあったようです。


「王冠を入手し、それを頭に載せても罪にはならない」という日本語訳は、Wikiにも載っていますが、いい日本語訳とはいえません。


(参考)
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/data/HARUKI/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

むちゃくちゃ詳しいですね
びっくりしました
次もお願いします。

お礼日時:2010/07/18 20:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!