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町会で個人の年齢を調査することは、違反か

A 回答 (7件)

法的なお話ですと町内会には調査をする権限はありませんので町会の住人個人1人1人の意思に反するか反しないかで適法問題が発生すると思います。

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 ANo.5の豪腕1さんのようなところの町会活動であるならば、そしてそういうお取り扱いなら違法性の問題以前もことになると存じます。


 そういえば、敬老行事のお誘いや敬老のお祝い、大分前の話ですが子ども達の成人のお祝いなどがありました。
 まぁ限定的で、一定の注意をして扱うのであれば問題ないと訂正します。
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私は町内会の役員で、町内の住人の年齢や家族構成は把握しています。


ただこれは、町内会役員と兼職する自治体への協力員として知り得た情報です。
直近ですと、成人式の代表推薦(壇上での挨拶など)があり、町内で20歳になる人の名簿(本人の名前と住所だけが載っている)を閲覧して、町内連合(複数の町内の連絡会)として1人推薦しました。
見なし公務員同様の守秘義務があり、目的外に使われると困るので、各町内会長だけが閲覧し、メモ禁止でその場で決めました。
防災役員としては、災害に備えて独居老人のお宅を把握しておき、万一地震で倒壊したときに安否の確認作業の為の名簿を作りましたが、これは任意協力になり、趣旨を説明して協力を求めました、個人情報を盾に断られた場合は、不明としておき、建物の下敷きになって救助が遅れても自己責任なので、重ねて聞かないように指示を出しました。

強制はできませんが、趣旨を説明して調査を行うことは問題ないですし、うちの町内では先に書いたように目的別に名簿を作り、担当役員が管理しています。
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 町会の性格と機能から、会員の年齢を知る正当な根拠と必要性が考えられないので、調査は違法性を帯びると存じました。

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目的をはっきり明示して相手が同意すれば問題なくできます。


調査というよりかは任意で教えてもらうということになりますが。

どうしても町会加入者の年齢が知りたい場合は、
加入状況調査などの名目で、町会の構成年齢の調査でいいのは、
名目は今後の町会の構成員の高齢化に向けて対策するための事前調査としておくなど。
ただし、使用目的を明示したらそれ以外には使用できません。

ちなみに個人情報法保護法は、都道府県条例がああるところもありますので注意が必要です。
例、東京都個人情報の保護に関する条例


黙って行えばプライバシーの侵害などで文句言われると思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



個人情報です。市役所などで調べればすぐにわかりますが・・・

本人(委任人)以外の人がその情報を得ることはできません。

すなわち、個人の考え方一つです。

今は、悪徳商法が多いです。

その上でも、もし情報をあつめてもその管理を充分にすることが必須だと思います。

この情報は、以外とお金になり業者では何万円もの取引をしています。

ご高齢の方が多い世の中、お金をたくさん持っている人は高齢者さんがほとんどです。
(昔は、孫がたくさんいておこずかいをくばっていましたが今は人口がすくないので
その分お金をもっている人が多いのです)

しかし、どうして町会で年齢を調査する必要があるのでしょうか。

補足要求します。
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法律適用対象組織かどうかという話はありますが、世の中が既に


個人情報保護の時代になっていますから、そうした世の中の常識
に合わせて考えたほうがいいと思います。

個人情報の取得については、
1.取得の目的をはっきりさせる。
2.本人同意の上取得する。
3.利用範囲を限定し、それ以外使わない。
4.本人の請求があれば情報を破棄する。
が常識化された内容です。

年齢も個人情報の一部ですから、町会で取得に関して論争があれば
↑の1.~4.についてきちんと規定する必要があります。

また、年齢開示に換えて、子供会、敬老会、本年度成人式 といった
町会活動に合わせた意向把握ならばそれほどの議論にもならない
と思います。
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