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社員がどこかへ出張に行き、後日「出張旅費」を請求するのに「出張旅費請求書」という書類を作成し、経理部へ提出するとします。
この「出張旅費請求書」も個人情報として、管理するべきものでしょうか。
もうひとつ、年末に年賀状を作成しますが、年賀状のあて先は、名刺が元になっています。
名刺は利用目的がはっきりしており、管理する必要はないものと考えておりますが、名刺の管理及び年賀状の住所録の管理もするべきものなのでしょうか。

上記の書類が個人情報であるなら、なぜそうなのか理由をご明示ください。
個人情報でなければ、その理由を教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

社員の氏名だけで個人情報になります。


経済産業省のガイドラインでも記載されています。
個人情報保護法とガイドラインは、難しくないので一読しておいて下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/0 …
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/0 …
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>「出張旅費請求書」


これは個人情報ではありません、企業情報でありそういう意味では
情報の漏洩には気をつけたほうがいいでしょう。

>名刺
会社の名刺なら、個人情報としての管理は不要でしょうね。
ただ、これもある意味で企業情報ですので、むやみに関係のない他人に
知れ渡るのも、問題はありますよ。

ただ、どちらもそこまで神経質にならなくてもいいのでは?
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名刺はそのままではセーフですが、まとめて一覧表にすると、グレーになります。


名刺に個人の住所や電話番号、携帯番号などがあればほぼアウト、
メールアドレスがあれば完全にアウトです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …

いや本当、個人情報って管理始めると大変ですよ。
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「出張旅費請求書」は会社の仕事で出張したのだから個人情報ではありません。


また、名刺も年賀状も会社宛、会社から出すものならば、個人の私的な情報ではなく公的な情報であり個人情報とはいえません。
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