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任されている商品の在庫数が足りません退職にあたり不足の商品代金を支払う義務はありますか?
原価3900円 売り値9800円の美容液です。試用期間3ヵ月間時給1000円 その後月給18万円の募集要項で採用されたのに、8ヶ月後の現在も試用期間時給1000円。社会保険未加入です。先日、退職にあたり損害賠償を請求すると言われて相談箱に相談して、回答を頂き、退職届を提出で解決。今月末に退職します。そこで在庫確認したところ、不足があり社長に「責任をとるように言われました。どうすればよいか聞いたところ「自分で考えろ!」とのことです。私の口から商品代金を支払うと言わせたいようですが納品書とあたっても記載漏れはありませんし納得できません。社長がもち出すこともありますし、原因ははっきりわかりません。対処法を教えてください。

A 回答 (4件)

> 退職にあたり不足の商品代金を支払う義務はありますか?



ないです。

会社からの損害賠償請求を行うためには、
・質問者さんが横領した事実が明確になっている
か、
・質問者さんが在庫管理の責任を負う立場で、責任に見合った賃金などの待遇であった
・会社が、そういう事が無いためのマニュアルを整備したり、教育を実施した
・過去にそういうトラブルが繰り返されてきた
・口頭注意、書面注意、始末書提出などの処分を繰り返してきた
なんかの合理的な理由が必要です。

そういう事でなければ、単に会社の在庫管理の不十分とか。


> 対処法を教えてください。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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本人の犯罪行為または重大な過失によらずに発生した損害を従業に賠償させることは出来ません


またそういう損害を賃金と相殺することも出来ません
会社が賠償請求するにはこの点を証明しなければならないので裁判に持ち込まれても会社に勝ち目はありません
だから会社は裁判に持ち込むことはしません
賃金と相殺されたときは労働基準監督署に相談すればいいです
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横領した証拠が有るのなら別ですが、そういう証拠も事実も無ければ支払う必要もないし、裁判を起こされても会社は勝てないですよ。


>社長がもち出すこともありますし
こんなの社長の帳簿の記入もれの可能性もあるのだから、誰に責任があるなどいえません。

自分の記載もれは無いから勝手に持ち出す人が原因で在庫が合わなくなるといって、自分は何もすることがないと言った方が良いですよ。
その時に録音をしておいた方が良いと思います。
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どうすればよいか聞いたところ「自分で考えろ!」とのことです



では 商品がなくなった原因を 考えられるだけたくさん考えて その予防策をレポートにしてポイっと渡してにこやかに立ち去りましょう

原因としては「上司が 客に渡す無料サンプルとして持ち去った可能性がある」などとイヤミなものを混ぜてもかまいません。
上司はあなたの過失を証明できないのと同様に、上司や同僚が持ち去っていないことを証明できないからです。(悪魔の証明)
渡しながら 「私を横領で訴えるというのなら会社に勝ち目はないことを弁護士と相談して確認しました。泥沼裁判になりますので覚悟してくださいね」とハッタリかましてもいいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。安心して昨日退職いたしました。

お礼日時:2010/07/31 16:35

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