電子書籍の厳選無料作品が豊富!

パワハラご相談くださいは建前なのに何故役場や職安ではポスター掲示してるのですか?
後 当事者が死なない限り認められないのは何故ですか?

A 回答 (4件)

勘違いされている人も多いようですけれど、例えば職場で上司から『死ね!』とか『給料泥棒!』とか『社会人失格!』などと言われたとします。

その事を相談しても役場や職安は動きようがアリマセン。

上司からそのような暴言を受けたことを会社に相談して、会社から『それはお前の方が悪い。だからクビ!』などとされた場合に、仲裁するのが役目です。

当事者が死ななくとも、パワハラにより心因性の疾患になり、それを立証できればパワハラが認められます。
先の回答にもあるように、ハラスメントは行為者側と被害者側で認識の違いがありますから、『ご相談ください』の第一段階は『被害者』なのか『不平不満』なのかを見極める事にあるでしょうね。
都道府県労働局への相談内容で、数年前までは『解雇・退職』が相談件数第一位でしたが、最近は『いじめ・ハラスメント』が最も多いです。ただ、相談件数の割に、実際に行政が動き出したのは一割にも満たないのです。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-112 …
これについての解説は見たことが無いのですが、『不平不満・愚痴』の類が多く仲裁に乗り出す足掛かりが無い事が多分にあるのではないかと考えています。
    • good
    • 0

取り組んでいますよというアリバイ作りのためです。


そして パワハラは する側とされる側の感覚の違いがありますからね、上司は指導・注意と思っているかもしれないし 受けける側は厳しく注意されることに慣れていませんからね
    • good
    • 1

>ポスター掲示してるのですか?


集めた税金を使いきるためだけです。

>当事者が死なない限り認められないのは何故ですか?
解決までの過程や証拠集めが面倒だから。

だって、今までのニュース見ました?全て言い訳。全て言い訳。
それ以外は「想定の範囲外」「遺憾に思う」

全て当事者(担当者)以外の出来事だから関係ないと考えております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ズバリ本質ですね。所詮お役所仕事。建前と本音ですね。ありがとうございました

お礼日時:2018/11/19 12:06

>ポスター掲示してるのですか?


壁が殺風景だから

>当事者が死なない限り認められないのは何故ですか?
動かぬ証拠が有れば死ぬこともない...証拠になる録音など
    • good
    • 0
この回答へのお礼

録音できるようしておくよう義務付けが必要なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/19 12:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!