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先日、刑事事件では共犯が起訴されると時効が停止すると言うニュースを見ましたが それでは元オウム真理教の警察官を共犯として起訴していれば警察庁長官狙撃事件は時効が停止していた事になりますが起訴が出来なかったと言う事は警視庁のホームページに掲載されていた捜査報告書は嘘と言う事でしょうか

A 回答 (3件)

#1の補足



公訴の効力は人的に可分であるのが原則として(刑事訴訟法第249条参照)、公訴時効の停止も起訴状記載の被告人にのみ及ぶため、真犯人については公訴時効が停止しない。


つまり、起訴しても有罪にならなければ時効は停止しません。
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この回答へのお礼

早速に御回答頂き、誠にありがとう御座います。為になります。どうかこれからも御回答願います。失礼致します。

お礼日時:2010/07/23 14:53

質問は・・・


> 起訴が出来なかったと言う事は警視庁のホームページに掲載されていた捜査報告書は嘘と言う事でしょうか
とありますから、時効云々ではないのではないでしょか。
つまり、警視庁のホームページに「起訴した」と書いてあったにもかかわらず、時効が成立したと言う事は「起訴できなかった」はずである。だから「警視庁のホームページに掲載されていた捜査報告書は嘘」という事にならないか。
ということではないでしょうか。

ちなみに、自分には「警視庁のホームページに掲載されていた捜査報告書」に起訴したという記述は見つけられませんでした。
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証拠が無ければ起訴出来ません。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F% …
オウム真理教の信者だった警視庁巡査長(事件当時31歳)は取り調べに対し、犯行の具体的な状況や、銃を神田川に捨てたことを1996年5月には詳細に供述していた。しかし、証拠品捜索の為にダイバーを投入しても銃が発見されないなど、供述に矛盾点が多いとして立件は1997年6月に見送られた。

この回答への補足

つまりの事、全くの証拠が無かったと言う事ですか。

補足日時:2010/07/23 14:55
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