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自分は全然関係ないのですが、ふと素朴な疑問を持ちました。
関係を持った相手が18歳未満の場合は青少年健全育成条例にひっかかるとのことですが。
では、例えば20歳の大学生と17の高校生が付き合っててHをすると青少年健全育成条例にひっかかるということなのでしょうか?
だとしたら、未成年との恋愛は駄目ってことだから、かなりの人は犯罪してるってことになると思うんですけど。

A 回答 (2件)

大丈夫です。



同じような質問に回答していますから、そちらをご覧になって下さい。

下記urlの#5です。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=604734
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この回答へのお礼

なるほど、納得しました。
それにしても、参考URLによると、
>都道府県によっては片方が18歳以上だと適用される場合があるかもしれません。
>真剣な交際かどうかは、親が判断する事になっています

なんて曖昧な法律なんでしょうね。^^

お礼日時:2003/07/19 23:07

 あれは悪法として有名です。

以前、この問題を追っているジャーナリストの方がテレビ出演されたのですが、氏によると実際に未成年者同士が結婚を前提として付き合っているにもかかわらず、警察が不当介入して二人が深く傷ついたという事例があるのだそうです。しかも、両家の両親も二人の仲を公認し、まさに家族ぐるみであったにもかかわらず、警察は信用せずに執拗に捜査を続けたとのことです。
 あんな法律不要です。さっさとなくすべきです。
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この回答へのお礼

有名なんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/20 12:55

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