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著作権法について
映画製作者に著作権が帰属している場合において(法定譲渡)
その映画が盗撮され、ネットで公開されました。
この場合に映画製作者は盗撮者に対し、損害賠償請求(著114)できますか。

この場合著作者は映画監督等で著作権者は映画製作者になります。
損害賠償の規定は著作者、出版権者、隣接権者しか書かれていません。
著作権者である映画製作者は損害賠償請求できないのでしょうか?
また、映画製作者が損害賠償できないとしたら、著作者である、監督も
著作権を有していない(法定譲渡)わけなので、誰も盗撮者に対して
損害賠償できなくなるのですか?

A 回答 (2件)

○損害賠償の規定は著作者、出版権者、隣接権者しか書かれていません。



著作権法114条は厳密に言えば「損害額の推定」の規定ですが、いずれにしても、「著作権者」は明記されているように思いますが?もう一度読んでください。

第百十四条  著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合・・(中略)著作権者等が受けた損害の額とすることができる。


あと、映画製作者が隣接権者だというのは誤りです。
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この回答へのお礼

すみません。僕の勘違いでした。
回答していただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 15:45

>損害賠償の規定は著作者、出版権者、隣接権者しか書かれていません。



財産権は著作権の隣接権ですから、
映画製作者が隣接権者であり損害賠償請求が出来ます。
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