
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
非営利目的であり、また一切無料(行事の参加料など、どの名目であってもお金を取らない)であれば、上映は大丈夫です。
著作権法で許されています。(営利を目的としない上演等)
著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金・・・を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない
なお、レンタル店で借りてきたビデオ、あるいは家庭用の市販DVDではダメなのではないか、という意見もあるかと思います。
しかし、著作権法上は、何ら制限はありません。確かにレンタルビデオは、レンタル店との間の契約で、家庭内での視聴に限定されている場合はあるかもしれませんが、著作権者は契約当事者ではないので、その契約内容を援用することはできません。また、DVDを購入した際に、家庭内でのみ使用するという条件に合意したという理論も、「無断駐車は5万円徴収します」という立て札と同じく、かかる条件に同意したとみなす根拠が薄弱です。(ダメだよ、といっている人たちは、たいていの場合、禁止することによって利得を得る人たちです)
なお、この点、文化庁で、この点に関する著作権法の見直しの議論がなされたことがあります。見直しの議論があったということは、現在の著作権法では許されると解さざるを得ないということのあらわれでもあります。
以上に対し、ポスターの方は、無償であっても明らかに複製権侵害になってしまうので、画像は使ってはいけません。
お返事すごく遅くなってすみません!
DVDは購入したものを使用し、ポスターは画像を使用せずに上映会を行いました。
子どもたちもすごく楽しんでくれて無事に終了いたしました。
丁寧な回答、本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、(以下略)とあります.上映が無料であっても,会場がたとえばレストランであって,何らかの飲食物の購入を暗黙的に要求されるような場合は,営利目的とみなされる可能性があります.学校の体育館とか夜間の屋外とかなら問題なさそうです.
また,レンタルDVDの場合は,レンタル業者との契約に違反するおそれがあります.もちろん,著作権侵害ではありませんが.これはレンタルビジネスを阻害する可能性があるからです.購入DVDの場合は著作権だけをクリアすればよいでしょう.もともと私的利用が想定されています.
お返事すごく遅くなってすみません!
会場費や人件費なども一切かかっていなかったので、上映できました。
子どもたちもすごく楽しんでくれて無事に終了いたしました。
補足で解りやすい回答、ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
#4さんの回答が正解です。
ただし、著作権法38条にある通り「お客さんから料金を取らない」というだけではなく、
「主催者側も報酬を貰わない場合」に限ります。
無料の上映会であっても、上映作業をする人達が業務としてやっていて給料を貰っている場合はダメです。
完全にボランティアならok
実際に、ネットカフェや飲食店で無料上映をしていた場合に店員が逮捕された例もあります。
お返事すごく遅くなってすみません!
「違反だ」と仰る回答者さまもいて悩んでいたので、後押しの回答に助けられました。
会場費や人件費なども一切かかっていなかったので、上映できました。
子どもたちもすごく楽しんでくれて無事に終了いたしました。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
お返事すごく遅くなってすみません!
URL、非常に参考になりました。
DVDは購入したものを使用し、ポスターは画像を使用せずに上映会を行いました。
子どもたちもすごく楽しんでくれて無事に終了いたしました。
回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ビデオやDVDの製作会社、ならびにJASRACかあるいは別の著作権菅理団体に話しとおさないとたとえ無料でもアウトです。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/event/movie.html
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