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不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。

順番があっているか教えて欲しいです。また、他にちょっと質問があります。

まず、衆議院が内閣に対して、不信任案をだして、過半数が不信任案が正しいといったら、
内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して、衆議院は解散されず、そのまま、新しい内閣総理大臣を国会で過半数で選ぶ。

衆議院を解散する場合は、内閣が天皇の国事行為としての解散宣言をお願いする。
衆議院が解散した場合40日以内に総選挙、30日以内に国会(特別会)を召集して、その時点で始めて、内閣総辞職が行われる。

なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。

という流れで覚えればいいんでしょうか?
この流れであっていると思うのですが、もし間違っているところがあれば、教えて欲しいです。
おねがいします。

A 回答 (3件)

おおよそ、そのとおりですが、ただ「内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して・・・」ではなく、「不信任案が可決された場合は内閣は総辞職するか、10日以内に衆議院を解散しなければならない」でしょう。


内閣が総辞職するのに、議案可決から10日待たなければならない理由はないはずなので。
ただし、過去の事例では不信任案可決の場合、すべて「解散」されたので「内閣総辞職」を下地例はないかと思いますが。
参考に↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
参考ページも分かりやすかったです!!

お礼日時:2010/08/07 09:50

はい、合っています(^-^)/



ちなみに、
解散でなく、衆議院議員任期満了による総選挙の場合も、
選挙後の国会で、総辞職・新首相指名を行いますが、
その時は、特別会でなく、今 開会中の参院選後の臨時会と同じく、
臨時国会を召集、指名します。

日本国憲法
第六十九条【衆議院の内閣不信任】
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条【総辞職後の内閣の職務】
 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
任期満了の場合はちがうんですね!勉強になりました!!

お礼日時:2010/08/07 09:52

はじめまして。


おおむね合っています。
しかし、次が間違っています。

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なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。
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 衆議院が解散したら確かに、参議院は閉会します。しかし、旧内閣は新内閣ができるまで、その職務にあります。
そして、国に緊急事態が発生したら、参議院に緊急集会をかけます。このとき召集ができるのは、
 「内閣だけです。」
 総議員の1/4は通常の臨時会です。参議院からも緊急集会は、召集できません。
また、その決議も臨時のものであって、その後の国会で10日以内に衆議院の同意がなければ、その効力を失います。(憲法53条3項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
内閣だけ、というのは考えれば、当然のことですよね!私は全然気づかなかったです(涙 !!
とても勉強になりました!

お礼日時:2010/08/07 09:57

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