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弁護士からの請求額が高いのですが仕方がないでしょうか?協議離婚が成立し公正証書を作成しました。弁護士との清算の段階で請求額を見ると想定外に高いのです。大事な公正証書をいわば「人質」に取られている状態ですから、その金額で承諾するしかないでしょうか?契約書を見ると協議の上決めるのような内容になっています。一般的にどのような方法で弁護士費用が決まるのでしょうか?また話し合いがこじれた場合、作成した公正証書を弁護士により無効にすることは可能なのでしょうか?それから、裁判を想定し着手金を支払っています。結果的に協議で終ったのですが、差額の返金はあると思いますか?専門の方教えて下さい。

A 回答 (1件)

慰謝料を請求しましたか?


請求金額により弁護士にかかる労力も含まれ、報酬金は異なってきますし、定められてはいないはずですが、例えば100万円の慰謝料が決定したとすると、弁護士費用は着手金・報酬金額合わせて26万円、1000万円で177万円、一億円で1017万円。
このぐらいかかるのが普通の様です。
慰謝料、弁護士費用、権利、義務など法律上の制度や内容を調べられれば良く見て、不正のない妥当な支払いがスムーズなのではないかと思います!
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