DV保護施設を告訴しようと思っています。
私の妻はささいな喧嘩から私に暴力を振るったため、私は正当防衛かと思い、ほほにビンタをしました。
そこで妻は私の居ない隙に警察に連絡を取り、今は保護施設に居ります。
妻が携帯電話を持っていた為、居場所も携帯検索サービスで分かりました。
連絡も取れたのでメールでのやり取りをして関係を戻そうとしている所です。
妻に聞いた話しですが、施設スタッフから1週間以内に赤ちゃん(妊娠4ヶ月)を下ろすかどうか決めろとか、前の私の離婚も暴力が原因だと(違いますし憶測で言ってるようです)言っているようで、離婚を斡旋されているようです。
まず、
(1)前の離婚が暴力が原因だからといっているのは刑法230条の名誉毀損罪になると考えてます。
(2)精神不安定な妻(そううつ病で精神科に通っています)に対して1週間以内に中絶を決めろと言っているのは同意堕胎の教唆として刑法214条同意堕胎罪に該当すと考えています。
私自身、公的な施設職員がそのような事を言っているのは許せなく、告訴状を用意したのですが、法令の解釈は問題ないでしょうか?
また、証拠が妻からのメールしかないため、保護施設に入所中の妻を証人とできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
しつこく申し訳ありません。
物凄く心配になってしまって。
保護施設には奥様の様子を見てくださる方がいますし、中にはカウンセラーを置いていらっしゃるところもあります。
自殺、自傷などはもちろん保護施設の方も警戒はしています。
ただ、精神科の保護室の様に、徹底的な自殺防止はされていないのがまた心配なんです。
奥様は持病があられる上に妊娠されていて、その精神状態は薄い氷の上を歩くように脆く繊細な状態になっています。
保護施設に奥様の診断書等は提出されましたでしょうか。
保護してくださっている方に、奥様の事が心配な旨を知って頂かなくてはなりません。
また、奥様はカウンセリングなどはきちんと続けられていたのでしょうか…。
さまざまな要素が絡み合い、大変難しい状況なので、ことさら冷静に、慎重にならねばならぬと思います。
私の場合ですが…
お腹に赤ちゃんがいる。
ここで死んだら、この子はどうなるの?
という不思議な母性本能が働き、生き抜いて、関係修復までやり遂げました。
少し昔の話ですが…。
ありがとうございます。
先ほど妻から泣き声で「ごめんなさい。ここにはもう居たくないので頼むから帰らしてください」と連絡がありました。
何があったかは不明ですが、まずはゆっくりと過ごさせてあげたいと思います。
妻がいうには死に場所を求めて町をさまよったと言っており、出入りは自由で決して保護施設とは考えがたいです。
釈然としませんが、あまり私が騒ぐとかえって妻に辛い思いをさせてしまうので、この件に関しては、私の心の中に封印をしようと思います。
No.5
- 回答日時:
1.奥さんにしか言っていないのなら、公然ではありませんので、名誉棄損には当たりません。
2.堕胎の実行がなければ教唆は成立しません。
ビンタ一発で、警察にかけ込んだ人の言い分です、
事実かどうかわかりません、信じたい気持はわかりますが、
告訴しても証拠がないので起訴はされないでしょう。
精神的に不安定な場合、証人能力なしの判定を受ける可能性があります。
告訴ではなく、その保護施設の管轄官庁へ苦情いうか、その施設へ直接連絡してみたらどうですか、
ただ、携帯電話を施設に預けていないというのが解せません、
DVの場合は、身体生命の危険に及ぶ場合があるので、DVを受けたので保護して欲しいと言った場合、
携帯電話を預け、本人から連絡できない用の措置をするのが普通です。
逃げても居場所がすぐにわかるのは、保護を求めた本人が連絡したり、電話に出て脅されてい場所を教えることがあるからです。
この回答への補足
携帯は警察には何も言われなかったそうですが、施設では持っていたら出すように言われて隠しもっていたそうです。
保護施設はエアコンも付いていない廃虚で環境は最悪。
本人は体調が悪いにも関わらず全く大事にはされなかったようです。
ありがとうございます。
本人から電話があり解決しました。
保護施設はひどい状況でご飯も自分で買いに行かなければいけない状況で、やはり離婚を強力に勧めるようです。
子供をおろすか、一人で育てるか決めろと言われ、本人は思いつめて自殺をずっと考えてたそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
そうなんです。偏った言い方をすると、警察は女性ばかり守り、離婚させようとしてきます。
DVは互いの依存が原因で起こるために、関係を断ち切らせようとしてくるのですね。
ただ、警察や保護施設に悪意はありません。
奥様を心配してくださっているだけなんです。
ですが堕胎を迫るのは若干ですが法に抵触するとは思います。
産むか産まないかは当事者達の決めることです。
いずれにせよだいたい二週間、長引いても必ず奥様は帰されます。
今は奥様との連絡を絶やさないように。
奥様を励ましつつ。
ただ心配なのは、貴方にバツがある事と、貴方が優しすぎること、逆に警察には恨みさえ感じ、徹底的にヤッてやらねばと感じていらっしゃるところが少し不穏です。
警察側から見て『もろDV夫』と思われているかも知れません。
奥様にも警察にも誠実に『妻を帰してください。大切にします』と訴える、へりくだった言い方をすると下手に出るのが良策ですよ。
警察の思惑通りに怒りに我を忘れてはなりません。
常に誠実で。
頑張ってください。
私は応援したいのです。
ありがとうございます。
よくお分かりで、おっしゃる通り警察署や保護施設をかなり恨んでいます。
家庭崩壊させようとしている。もしも中絶や離婚をした場合、妻は生きていけるのか心配です。
No.3
- 回答日時:
奥様との関係を優先して考えるなら、保護施設を訴えるのは先延ばしにしたほうがよいでしょう。
(どちらかというと、奥様の行動が病気が原因でないことをよくよく確認していただくよう保護施設に伝えることが大切だと思います。)
(1)についての論点は
・事実がどうであるか? 場合によっては前妻の証言が出てくるかもしれないですがどうですか?
・あなたの社会的立場が施設の言動のために低下したことを、あなたが証明しなくてはいけませんが、裁判官が納得できる根拠や証拠を提示することができますか?
(2)については、
結果的に堕胎をした場合、施設職員が奥様に具体的に何を言ったかが争点になると思います。 が、奥様が暴力や脅迫によって妊娠したのでなければ、配偶者の同意なしに妊娠中絶を行うことはできないと思います。
奥様を証人とすることは(奥様にその気があれば)可能だと思いますが、あなたの意に沿った証言をするかどうかはわかりません。
>私の妻はささいな喧嘩から私に暴力を振るったため、私は正当防衛かと思い、ほほにビンタをしました。
正当防衛が成り立つかどうかも考えてみたらよいかと思います。 (妊娠中の奥様がどのような暴力行為をしたらビンタをしないとあなたの身の安全が確保できないことになるのかには少々疑問があります。)
結論的にいうと、告訴することは可能です。
客観的な証拠がないと、不受理になる可能性はかなり高いと思います。
また、告訴することによって奥様が戻られる可能性が高くなるとは思えません。
ありがとうございます。
(1)
・前妻との離婚の原因は不貞行為であり、当事の証拠や前妻と交わした覚書もあり問題はないかと考えています。
・万が一離婚となった場合、施設職員の事実無根の助言があった事は、離婚により社会的信用を失うきっかけを作ったのは施設職員であると考えます。離婚していない現状では、刑法233条信用毀損罪と考えるべきでしょうか?
(2)
配偶者の同意なしに堕胎できない上で1週間以内に中絶を決めろと言った施設職員の真意は分かりかねます。
やはり私の同意が必要なのですね。少し安心しました。
正当防衛に関してですが、先日、事情説明のために警察署に出向き、ビンタをする前に私が妻から受けた怪我やあざを見せたのですが、取り合ってくれませんでした。
妻が施設職員から言われるままに私に対して被害届を出した場合、それに備えて私は診断書を取り、被害届を出しておいた方が良いかも知れませんね。(争うつもりはもちろん無いのですが、正当防衛を証明するため、あくまで届出としてですが・・・)
しかし、妻は怪我をしていないので被害届が出されることは無いのかと思います。
No.2
- 回答日時:
告訴するコトは出来ますし、名誉棄損等の不法行為を証明する為にも、
奥様の診断書などが必要に成るとは思いますが、前回の離婚原因を証明する
必要もあるので、弁護士を立てられて相談しつつ行うほうが良いと思います。
他の馬鹿が何か言って居れますが気にせずに、奥様を大事に思うのであれば、
今後は手を使わずに口で根気良く説得しましょう。
ありがとうございます。
前回の離婚の原因は妻の不貞行為であり、慰謝料の支払いの際に内容を細かく記載した覚書を交わしております。
1週間以内に中絶するかしない決めろと言われているようで早急な対処が必要かと思い、自ら動いています。
妻は病気のせいか、思い立ったら後先を考えず一般的にはありえないような行動することがあり、施設職員の言葉を鵜呑みにしてすぐ行動に移してしまわないか心配しています。
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